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正社員と契約社員に退職金の支給について差異を設けることは違法か~ 最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

五十嵐亮弁護士の労務関連コラムです。


1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコマース事件についての判決で、双方ともに賞与・退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

今回の記事では、特に退職金について問題となったメトロコマース事件の判決について、みていきたいと思います。

 

コラムのつづきはこちら>>>(企業法務サイトに移動します)


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