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選挙当日のツイートは違法!?知らないじゃ許されない公職選挙法(監修弁護士:下山田 聖)

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この記事を監修した弁護士
弁護士 下山田 聖

下山田 聖
(しもやまだ さとし)

一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

1. クイズ

 

まず、読者の方に質問から。

 

①選挙の投票日当日に、「Aさんに投票しました。みんなもAさんに投票しよう!」とツイート。
これは許されるでしょうか?

 

②16歳の息子が、公示・告示日から投票日前日までの間に、候補者の「清き一票をお願いします。」とのツイートをリツイート(シェア)していました。
これは許されるのでしょうか?

 

選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されますが、結論として、いずれも許されないと考えます。

 

2. 公職選挙法はあなたにも関係があります

この記事では、間もなく衆議院議員選挙投票日当日を控えている現段階で、皆さんに特に注意していただきたい公職選挙法の問題について、簡単に解説させていただきたいと思います。

 

まず、私の個人的なイメージですが、公職選挙法といえば事前、事後の買収罪の問題等、候補者の金銭がらみの問題を思い浮かべ、私には関係がない法律だと考えている方が多いのではないでしょうか。

 

しかし、公職選挙法は、選挙のルールを規定する法律で、一般有権者にも適用される条文があります。

そのため、気づかぬうちに公職選挙法違反をおかしていたということも十分起こり得ます

 

3. 選挙運動が許される期間とは?

 

そもそも、選挙運動が許される期間はいつかご存知でしょうか。

選挙運動はいつでも許されるわけではなく、公示・告示日から投票日前日の23時59分までしか行うことができません(公職選挙法129条)。

 

そのため、①の問題ですが、これは、選挙の投票日当日の行為ですので、選挙運動に当たれば、許されないことになります。

 

そこで次に選挙運動に当たるかを検討します。

 

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいいます。

 

①のツイートですが、これは特定の選挙において、候補者Aという特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために行った行為とみなさる可能性が高く、選挙運動に当たるとされる可能性が非常に高いと考えます。

 

したがって、①の行為は、投票日当日の選挙運動にあたり許されないと考えます。

 

4. 満18歳未満の選挙運動は可能か

特に満18歳未満のお子さんがいらっしゃる方々に注意していただきたいのは、未成年者の選挙運動です。

公職選挙法には次のとおり規定されています。

 

「第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」

 

②の行為は、満18年未満の者による選挙運動に当たり許されないと考えます。

 

参考に、満18歳未満のお子さんが無意識に犯してしまいそうな公職選挙法違反行為を列挙しておきます。

⑴ 他人の選挙運動メッセージをTwitterでリツイート

⑵ 他人の選挙運動の様子をYouTube等の動画共有サイトにアップ

⑶ 選挙運動メッセージをTwitter、Instagram、Facebook、掲示板などに書き込み

⑷ 候補者から送られたメール(メールマガジン)を他人に転送(これは満18歳未満の者だけでなく、一般有権者も行うことができません。なお、一般有権者もgmail等のメールやSMSを用いて選挙運動を行うことは出来ませんので注意してください。)

 

5. 終わりに

政治に興味を持つことは素晴らしいことだと思いますが、公職選挙法でルールが定められている以上、選挙運動を行う際にはそのルール従う必要があります。

 

特にお子さんをお持ちの方々におかれましては、お子さんが気づかずに公職選挙法違反をしたということにならないよう、十分注意していただければと思います。

 

 

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