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自転車運転中のヘルメット着用が努力義務になりました

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令和5年4月1日から自転車運転中のヘルメット着用が義務化されました!

 

ニュースでご存じの方も多いと予想するところですが、道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車運転中のヘルメット着用が努力義務になりました。

 

以前の道路交通法は「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」と定め、ヘルメットの着用は13歳未満の児童と幼児に限る文言としていました。

 

法改正により「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」と定められ、13歳以上の人も広くヘルメット着用が努力義務の対象になりました。

 

ヘルメット着用を推進する理由の一つは、自転車運転中の死亡事故の発生や重大な怪我につながることの防止です。

死亡事故のうち頭部の損傷が原因となることは多く、ヘルメット着用率の向上により、死亡事故の減少が期待できます。

 

努力義務化で何が変わるのか

道路交通法は、ヘルメットの着用について「努めなければならない。」と記載するに止まり、あくまでも努力義務を定めたものです。

ヘルメットの着用をしないで運転したとしても罰則はありません。

 

この努力義務化には罰則などの強制力がないため、「強制できない」「意味がないのではないか」などのご意見もあるかと思います。

しかし、法律上定められたことによって、未着用による自転車運転が努力義務に違反していることが明らかとなります。

 

社会の中ではルールを守ることがモラルとして求められます。

法律上努力義務が定められたことによって、今後、自転車運転中のヘルメット着用は社会常識となる可能性があります。

努力義務だからといって軽視することなく、法律上定められたルールを守ることが重要ではないかと考えます。

 

この記事の監修者
弁護士法人一新総合法律事務所

弁護士法人一新総合法律事務所

(新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会)

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
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