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最低賃金が1,000円以上に引き上げ!? いまさら聞けない最低賃金法の基礎知識(弁護士 五十嵐 亮)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, コラム

最低賃金が上がる?

厚生労働省の中央最低賃金審議会では、2023年度の最低賃金の引き上げを巡って、議論が始まっています。

岸田政権は、現在の全国平均時給961円を千円に引き上げたい意向との報道もなされています。

 

この機会に最低賃金法について確認してみましょう。

 

最低賃金法はどんな法律か?

最低賃金法は、労働者の最低賃金を保障することによって、労働者の生活の安定を図ると同時に、事業の公正な競争を確保し、経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

最低賃金法には、最低賃金の金額が明示されているわけではなく、地域別に最低賃金が決定されなければならないと規定されています。

そして、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、中央最低賃金審議会等の意見を聴いて、地域別の最低賃金を決定しなければならないと規定されています。

 

最低賃金法に違反するとどうなる?

まず、事業者が定める賃金の額が、最低賃金の額に達していない場合にはどうなるでしょうか?

そのような場合は、最低賃金額に達しない賃金を定めている労働契約は、無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。

 

次に、事業者が支払っている賃金が、最低賃金額に満たない場合には、50万円以下の罰金に処するという刑事罰があります。

通常は、刑事罰の前段階で、行政指導が入り、悪質なケースにおいて刑事罰が科されるということになると思われます。

 

最低賃金を上回っているかどうかの確認方法

最低賃金を上回っているかどうか確認する方法は、賃金の定め方に応じて異なります。

①時給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額) 

となる必要があります。

②月給制の場合

月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

となる必要があります。

③出来高制の場合

当該賃金計算期間における出来高制によって計算された総額÷当該賃金計算期間において出来高制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額(時間額)

となる必要があります。

 

手当などはどうなるの?

以下の手当は、最低賃金の対象になりません。

最低賃金の計算をする場合は、以下の手当を除外することになります。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

_________

[参考]厚生労働省「最低賃金の概要」

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

この記事を執筆した弁護士
弁護士 五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。 特に労務問題に精通し、数多くの企業でのハラスメント研修講師、また、社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。


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