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知っていますか?法改正による電動キックボードの取り扱い変更と、公道での走行ルール

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 弁護士中澤亮一, コラム

 

1.電動キックボードについての規制緩和

今年(2023年)の7月1日より改正道路交通法が施行され、最近話題となっている電動キックボードについて規制緩和がなされたことはご存じでしょうか。

電動キックボードは新たなモビリティ手段などと呼ばれ、使い方次第では大変便利なものです。

今回の規制緩和でさらに使いやすくなりましたが、注意が必要な点もありますので、概要を確認してみましょう。

 

2.電動キックボードとは?

 

そもそも電動キックボードとは、モーターを搭載して自走可能なキックボード(スケートボードに手で握れるハンドルをつけたようなもの)であり、とくに都心部の若者などの間で、電車や自転車に乗るほどでもないが歩くには面倒という距離の移動に便利ということで、人気を集めているものです。

現時点でも様々な車種が販売されており、安いものだと3~4万円ほどのものもあるようです。

 

この電動キックボードですが、道路交通法上は「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車に、0.60キロワットを超える場合には普通自動二輪車などとして扱われることになっていました。

つまり、いずれの場合でも運転免許(原付免許もしくは自動二輪免許)が必要であり、原則として歩道等の通行はできませんし、ヘルメットの着用も義務となっていました。

いわゆる原付や、バイクと同様の扱いだったということですね

 

3. 道路交通法改正による電動キックボードの取り扱い変更ポイント

以上のようなルールが、今回の改正で以下のように変更されました。

 

まず、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設され、一定の要件を満たす電動キックボードはこれに該当することになりました。

そして、この特定小型原動機付自転車に該当すれば、原付免許が不要(つまり運転免許が不要)となりますし、自転車道や一定の条件で歩道・路側帯が通行可能になりました。

 

また、ヘルメットの着用も努力義務に変わりました。

大幅な規制緩和と言えますが、一方で、公道での運転は16歳以上の人に限られるようになったこと、交通違反を繰り返した場合に講習の受講を命じられる可能性があることなど、追加された規制もあります。

 

4.公道での走行に必要な装備と、安全な走行方法

電動キックボードはコンパクトで手軽に扱うことができ、日常の移動手段としては確かに便利なものです。

今回の規制緩和でも新たな移動手段として期待されていることが感じられますが、一方で、危険運転や事故のニュースも目にすることが増えてきています。

規制が緩和されたとはいえ、電動キックボードは「車両」であって、重大事故を起こす可能性のある乗り物であることは自覚しておかなければなりません。

 

まず、公道を走るのであれば保安部品の装備(速度計や各種ランプ、ミラー)は必須になります。

電動キックボードの購入時に、すべてしっかりと備わっている車種を選ぶ必要があります。

そして上記の通り、一定の場合にはヘルメットの着用は努力義務になっていますが、自分の身を守るためには着用するべきでしょう。

また、全員が安全運転に努めなければならないことは、言うまでもありません。

ポイントを押さえて正しく利用しましょう。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 中澤 亮一

中澤 亮一
(なかざわ りょういち)

一新総合法律事務所 
理事/上越事務所長/弁護士

出身地:新潟県南魚沼郡湯沢町 
出身大学:早稲田大学法科大学院修了

国立大学法人における研究倫理委員会委員、新潟県弁護士会学校へ行こう委員会副委員長などを務めている。主な取扱分野は、離婚、金銭問題、相続。また、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)などにも精通しています。
複数の企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。


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