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こんな「ハラスメント」もあるらしい…(弁護士 今井 慶貴)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 今井 慶貴

今井 慶貴
(いまい やすたか)

一新総合法律事務所
副理事長/新潟事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成22年度)、新潟市包括外部監査人(令和2~4年度)を歴任。
主な取扱分野は、企業法務(労務、契約、会社法務、コンプライアンス、事業承継、M&A、債権回収など)、事業再生・倒産、自治体法務です。
現在、東京商工リサーチ新潟県版で「ズバッと法談」を連載中です。

 

職場におけるハラスメントといえば、セクハラに始まり、パワハラ、マタハラ、カスハラ…とすっかり日常用語になりました。

 

上に挙げたものは、メジャーなものであり、厚生労働省のサイト「職場におけるハラスメントの防止のために」をご覧いただければ、正確な理解を得ることができます。

最近では、これにとどまらず、様々なハラスメントが生まれているようです。

 

・就活ハラスメント

就活中のセクハラ・パワハラです。

自社に入ってほしいがゆえにプレッシャーをかける「オワハラ」(就活終われハラスメント)というのもこの一種です。

逆に、やめて欲しい人に嫌がらせをするのは「リストラハラスメント」というそうです。

 

・モラルハラスメント

人格や尊厳を否定するような言動であり、パワハラ6類型の中の「精神的な攻撃」や「個の侵害」に重なりますが、優越的な関係がなくても該当します。

「ロジカルハラスメント」は、むやみに論破する、「不機嫌ハラスメント」は、口調や態度で不機嫌さを醸し出すサイレント・モラハラだそうです。

「溜息ハラスメント」というのもあるそうで、ここら辺の無意識系は気をつけたいですね。

 

・アルコールハラスメント

飲み会などでお酒を無理強いするものです。

「カラオケハラスメント」も無理強い系ですが、今風でないことは確かです。

 

・エイジハラスメント

だからといって、「昭和世代」や「Z世代」だからなどと決めつけると「エイジハラスメント」になるかもしれません。

「ジェンダー(性別)ハラスメント」「ブラッド(血液型)ハラスメント」なども偏見系ファミリーと言えるでしょう。

ただ、相手に対してすぐ「ハラスメントだ!」と決めつけると、今度は「ハラスメント・ハラスメント」になるんだとか…面白いですね。

 

・スメルハラスメント

臭いによって相手に不快感を与えるものですが、自覚がない場合が多く、注意もしにくいものです。

同じ臭い系でも、「スモーク(喫煙)ハラスメント」は注意しやすいですね。

 

・リモートハラスメント

リモートワーク中にプライベート空間や私生活について干渉するようなハラスメントであり、「テレワークハラスメント」「オンラインハラスメント」の別名があるそうです。

ITが苦手な人に対する嫌がらせは「テクノロジーハラスメント」で、SNSに職場の人間関係を持ち込んでストレスを与えると「ソーシャルハラスメント」と言われてしまいます。

 

・時短ハラスメント

働き方改革の推進により、仕事が残っているのに残業をさせないようにすることを「時短ハラスメント」というようです。

無理に残業させるよりはよっぽど良いように思うのですが、どうなんでしょうか?

 

・セカンドハラスメント

これだけハラスメントがあると(?)、皆さんもハラスメント相談を受けることもあるかもしれません。

その対応を誤ると、相談してくれた人をさらに傷つけたり、追い詰めてしまいかねません。

逆に、ハラスメント加害者とされた人が、本当にそうなのかも慎重な検証が必要です。

ハラスメント対応の失敗が「セカンドハラスメント」となります。

 

そんなことにならないよう、当事務所ではハラスメント対策の社内研修を承っておりますので、是非ご活用ください。

 

【ハラスメント研修についてはこちら】※企業法務サイトにに移動します。

 


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