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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法務情報】インターネット上で名誉毀損された場合の対応

 │ ビジネス, 弁護士中川正一, 燕三条事務所, 消費者

1. 掲示板管理者への請求

(1) ネット掲示板上で,誹謗中傷される書き込みがあった場合,当該書き込みの削除要請をすることが最も簡便な方法です。

   通常,掲示板管理者は,書き込みの削除要請を受け付けていますので,掲示板の案内をよく読んでみましょう。

 

(2) 削除要請に応じてもらった場合

   誹謗中傷された書き込みが掲示板から削除されれば当初の目的は達したといえるでしょう。

   ただし,検索すると,削除されたはずの書き込みが検索結果として表示されることがあります。これは検索エンジンが「キャッシュ」と呼  ばれる記憶領域に過去のデータが保存されているために起こる現象です。そのため,念のため,大手検索エンジンに対しては,「キャッシュ」の削除要請もしておくことが望ましいでしょう。

 

(3)  掲示板管理者に対する削除要請に応じてもらえなかった場合

   誹謗中傷された書き込みが名誉毀損であることが明らかな場合には,掲示板管理者に過失が認定されるような場合には,同管理者に対して損害賠償請求することができます。

   ここで難しいのは,法的に名誉を毀損したといえる場合は,一般の方が想像されているよりは幅が狭いものです。なぜなら,名誉保護の反対利益として表現の自由が憲法上保障されているからです。

   書き込みされた本人が不快に思ったとしても,特に公人の場合は,世間的に正々堂々と批判されなければならない場合もあります。また,納得のいかない批判には,反論すれば足りるともいえます(対抗言論の法理)。このように表現の自由の価値が高いため,保護される名誉の幅は限定的に解されてしまいます。

   

2. 投稿者への請求

(1) まずは,誹謗中傷する書き込みをした投稿者に対して,削除請求や損害賠償請求することが考えられます。

   ただし,ネット上の書き込みは匿名によってなされることが主流であるため,誹謗中傷する書き込みをした者を特定するための情報を取得する必要があります。

   そこで,特定電気通信による情報の流通によって自己の利益を侵害された者は,役務提供者に対して,発信者情報開示請求をすることになります。

   この開示請求の根拠は,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」,いわゆるプロバイダ責任制限法に求められます。同法により,情報開示請求の対象となる特定電気通信役務提供者とは,ウェブホスティング等を行うプロバイダ等や第三者が自由に書き込み可能な電子掲示板を運営している者をいいます。なお,プロバイダとは一般にインターネットの接続サービスを行う業者のことをいいます。

   つまり,これらプロバイダ等に対して,情報開示を求めることになります。

 

(2) 任意の情報開示に応じない場合

   裁判により,情報開示を求めなければなりません。

   また削除等請求の仮処分命令を申し立てる場合には,裁判所から担保金なども求められることがあります。

   そのため,自己の名誉を守ろうと考えた場合には,予想以上の負担を強いられることも覚悟しなければならないこともあります。

 

3. 対抗言論の法理が否定される場合

   先ほど,対抗言論の法理により保護される名誉が制限されるということを書きましたが,インターネット上の言論に対抗言論の法理が常に適用されるべきでしょうか。むしろ,対抗言論の法理を制限し,名誉の保護を優先した裁判例を紹介します。

 

   当該事例では,掲示板に立てられたスレッドが請求者を社会的に陥れることを目的としたスレッドでした。このような場合,請求者が掲示板内で反論したとしても,「不特定多数の利用者が(請求者ら)を一方的に攻撃する状況にあったと認められるから,そもそも(請求者ら)と対等に議論を交わす前提自体が欠けており,(請求者ら)による反論がその社会的評価の低下を防止するような作用を働かせる状況にあったとは認め難く,(請求者ら)に法的救済を拒絶してまで本件ホームページ上における反論を求めることに妥当性はない」と判断したものがあります。

 

   このように対抗言論の法律は常に妥当するわけではありませんので,場合によっては法的解決を求めることが有益な場合があります。

  

   インターネット上での名誉毀損は,放置すると被害者の受ける不利益の程度が過大になるおそれがあります。気になる書き込みがあった場合には,気軽に相談してみて下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年6月15日号(vol.128)>

【法務情報】保険のパラドックス

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 消費者

顧客から,「裁判を起こすぞ。」とクレーム。でも,恐れないで。

 

 顧客からのクレーム対応をしていると,どうしても,裁判との関係が出てきます。商品の欠陥や販売方法が悪かったりして,顧客に損害を与えると,その賠償額をめぐって顧客となかなか話し合いがつかずに裁判になることがあります。

  

 しかし,裁判を起こされるとかえって問題が減って,会社にもよいことがあります。そして,損害保険に加入していると会社の負担が無くなる場合があります。裁判は悪だと思っていたら,裁判を起こされて,結果的には助かったという意味で,「保険のパラドックス」と名付けています。

  

 たとえば,あなたが経営するA社の店舗内において壁にマネキンを掛けて商品である衣服の展示をしていたところ,マネキンの設置方法が悪くマネキンが落下して,買い物中の顧客Bの足を直撃して顧客Bの足の指を骨折させ,顧客Bは治療に数カ月がかかり,その間,顧客Bは自営業を休まざるを得ず,収入を得られなかった場合を考えます。

  

 マネキンを落としたA社はBの治療中はBに対して治療代だけを支払っていました。その他休業損害や,慰謝料までは支払っていませんでした。

  

 治療が終わると,BはA社に対して治療期間中の休業損害や慰謝料として合計500万円くらいを請求しました。このくらいのけがで骨折になると500万円ぐらいの請求はよくなされる請求なので,特に高額な金額ではないと思います。

   

 また,A社の顧客担当者のBに対する初期対応のまずさからA社とBは感情的にこじれ,Bは支払わないと裁判するぞ!と繰り返すようになり,A社の顧客担当者は精神的に疲れてしまいました。

  

 A社は適切な賠償額の判断が付かず,A社が加入している損害賠償保険会社にBから請求された500万円が出るかどうか確認したところ,休業損害の証拠が十分ではなく支払えない,また,慰謝料も保険会社の基準では200万円しか出せず,合計200万円しか出せないとのことでした。

  

 そこで,A社内部では顧客の要求との差額300万円をどういうふうに埋めるのかという話になりました。Bがあまりにも熱心に裁判するぞ。請求してきて,A社は裁判も避けたいし,また,熱心さに根負けしてしまい,300万円を自ら負担して解決しようと決め,保険会社からの200万円と合わせて500万円を支払って解決しようと決めました。

  

 ちょうどそのころBから裁判が起こされ,A社は裁判で負けてしまいましたが判決では400万円払えという判決がでました。

  

 A社の契約する保険会社は判決に従ってA社に対して400万円を支払って,結局A社は負担はありませんでした。

  

 このような結果となる背景には保険の実務の構造があります。顧客の要求は500万円です。保険会社が交渉段階で保険会社から出すのが保険会社の基準で200万円です。しかし,裁判の判決で幾ら払えというふうに命じられると,その判決の金額が保険会社から出るということになります。

 

 保険契約の内容にもよりますが,普通,判決が出ると判決の金額が全部出るということになると思います。結局このA社としては,裁判を起こされた結果,賠償金が全部保険から出たということになります。

  

 もし裁判を避けて話し合いをしていれば,保険から200万円,自ら300万円を支払ったことになります。

  

 そして,裁判で解決する,大きなメリットとしては,会社担当者が顧客との直接的な感情的な対立から開放され,精神的に楽になり,他の顧客に対する対応に勢力を注ぐことができることがあげられます。

 

 さらに,顧客との交渉では直接話すことがはばかられる顧客の落ち度なども指摘できます。

 

  裁判は,過失の有無と損害の金額だけが冷静に判断されるので,早い段階で裁判に持ち込むと早い解決ができるという場合があります。

  

 「裁判するぞ」と言われても恐れることなく,「はい,どうぞ」というふうに答えてもいいかと思います。

  

 ただし,弁護士費用とか,裁判それ自体に手間がかかってしまいますけれども,それは仕方がないことですね。加入されている損害保険が弁護士費用もカバーしてくれるかどうか確認も必要です。

  

 これまで,会社の側から書きましたが,顧客の側からしても,会社と同様のメリットがあると思います。

 

 裁判手続きによって,会社担当者との感情的な対立から解放され,法律上適切な金額の賠償を受けられることになります。

  

 弁護士を使った場合は,原則自己負担になりますが,一部を訴訟の請求額に上乗せしたり,経済的に余裕がない場合は法テラスを利用したり,顧客が加入する保険に弁護士費用特約がある場合はそれを利用して,弁護士費用を保険から出してもらう可能性もあります。

                            

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

【法務情報】マンション購入について

 │ 弁護士中川正一, 燕三条事務所, 消費者

 消費税の増税も決まったことで,増税前に資産取得を検討されている方もいらっしゃると思います。そこで,今回は,マンション購入を検討する際に気をつけるべき点を過去の紛争から分析してみたいと思います。

 

1.マンション価格
 やはり,マンション価格の正当性は購入者にとって一番の関心事ではないでしょうか。過去の紛争で有名なのは,眺望の価値,売れ残りの安売り販売などがあります。

  いずれも紛争の個別性が高く,一般論として論ずることは難しい問題です。眺望の説明が実際と一致しない説明をしていたことを説明義務違反とした事例もありますし,当初から一般公募であれば買い手が付かないような高額な価格を設定していた場合に,公募を予定した価格でないことを説明しなかったことに説明義務違反を認めた事例があります。しかし,いずれも個別事案の特殊性から認められた判断であり,そのような判断が常に期待できるわけではありません。ですから,マンションを購入する場合には業者からの説明以外の情報収集も努力してみる必要がありそうです。例えば,近似マンションを販売する他の業者の話を聞いてみることで,眺望を害するような情報や相場などが分かるかもしれません。

 

2.居住者の確認
 せっかく購入したマンションに暴力団員が住んでいた場合,どうでしょうか。そもそも当該マンションで生活することが怖いということになってしまうでしょう。マンションを選ぶ時は,価格などの資産評価のみならず,どのような人が区分所有権を取得しているのか,確認することも重要と思われます。

 因みに過去の事例では,暴力団員が区分所有権を有し組員が出入りしていたことを隠してマンションを売却したことについて,売買契約の解除を認めた事例があります。

 また「共同の利益に反する」行為には,使用差止請求や区分所有権の競売請求が認められる場合があります。

 

3.管理組合の存在
 マンションでは,複数の区分所有者が存在することが予定されていることから,「区分所有者の団体」を構成することが予定されています。これが通常管理組合として機能します。管理組合は,規約の設定,変更,廃止について,決議したりしますが,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。

 ただし,多数決原則が満たされても,区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは,その承諾が必要となります。

 このように,多数決を原則としながらも少数者の権利をも保護することになっている点では公平性に優れているのですが,「特別の影響」が明確ではないため,裁判になったりもします。

 例えば,ペットの飼育全面禁止規定などが問題になる例があります。一般的には全面禁止を原則としつつも,例外的措置について管理組合総会において,盲導犬などの個別事情に配慮して対応することが多数例のようです。ただし,動物愛好家がペットの飼育全面禁止規定の有効性を争えば裁判になる可能性はあります。

 このように他の区分所有者との衝突があった場合には,面倒な手続に巻き込まれる可能性もありますので,やはり,事前に他の購入者のマンション利用方法や,分譲業者が事前に作成した原始規約の内容などにも関心を払っておくとよいでしょう。

 

4.マンション管理費・修繕費積立金
 マンションは購入した後も支出が必要であることを忘れてはいけません。マンション内紛争で多数を占めるのは管理費と修繕費積立金にかかわるものです。管理費は,共用部分等の維持管理費用や管理組合運営費など通常の管理に要する費用です。例えば,エレベーター管理費や共用部分である廊下などの照明に関する電気代などが具体的な維持管理費となります。修繕費積立金は,計画的修繕工事や不測の事故等による修繕に備える等のために積み立てる金員です。マンションも老朽化による修理を想定しなければなりませんから,事前に積み立てるわけです。

 気をつけなければならないのは,管理費等滞納のまま区分所有権が譲渡された場合,特定承継人にも滞納分の管理費を請求できることです。マンションを購入する際には,管理滞納の有無も注意しなければなりません。

 仮に中古マンションではなく,分譲業者から直接購入する場合も,長期間分譲がされていなかった物件については注意が必要です。分譲業者が作成する原始規約には分譲業者の管理費負担義務を免除ないし制限する規定があったりもします。これが有効とされる先例もありますが,管理費免除期間が限定されていない場合には無効とする見解もありますので,中古物件でない場合にも注意しなければなりません。

 

5.建替え決議
 マンションも最終的には老朽化のため立替が必要となります。では,スムーズに立替ができるのでしょうか。

 法は,区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成があれば立替ができると定めています。旧法では老朽化などによる費用の過分性が要件とされていましたが,平成14年改正で当該要件は不要とされ,建替え決議が容易になりました。

 では建替えに不参加したい人はどうすればよいのでしょうか。この場合は,時価による売却代金を受けとることによって経済的な補償を受ける制度が用意されています。

 この場合は,建替え決議に賛成した各区分所有者らは,建替え不参加人の区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取ることになるため,その負担が発生します。

 このように,マンションにはいろいろな場面で紛争が生ずるおそれがありますので,ご購入の際には,建築瑕疵がないこと以外にもいろいろな注意が必要となります。

 以上をご参考に満足のいくマンションをご検討下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年11月15日号(vol.114)>

【法務情報】マンションに関わる法律

 │ 長岡事務所, 消費者, 弁護士佐藤明

マンションの問題を考えるに当たり、どのような法律が関係しているかをその概略を以下に説明したいと思います。

 

1 区分所有法
  そもそもマンションは法律上区分所有建物のことをいい、1棟の建物を区分した個別の住居等の専有部分と、それ以外の階段や廊下等の共用部分からなります。

  ところで、マンションは1棟の建物に複数の住民等の所有者がいることから、様々な利害の対立が生じたりします。そこで、その調整などのために、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)があります。なお、同法は一般的な法律である民法に優先しますが、何でも規定しているわけではないので民法が適用される場合があります。

  もっとも、区分所有者の問題をすべて法律で調整することは困難であり、それぞれのマンションで管理方法を「管理規約」に定めることが必要であるといえます。

 

 

2 マンション管理適正化法
  マンション管理の適正化を図るための法律が、マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の促進に関する法律)です。これは、マンション管理の適正化に関する指針の作成・公表やマンション管理業者の登録制度など管理全般につき規定しています。

 

 

3 マンション建替え法
  マンションが老朽化した場合に建替えが円滑に進むように、マンション建替え法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律)があります。

  主な内容として、(1)マンション建替え事業の主体として建替え組合の設立、(2)権利変換計画(建替え前のマンション所有者の権利が建て替え後にどう反映されるかどうかなどについて定めた計画)による権利関係の円滑な遂行、(3)マンション建替え組合による権利の買い取り、(4)建替えに参加しない区分所有者に対して、代わりの住宅を確保するなど住居安定のための措置などが、規定されています。

 

4 被災マンション法
  被災マンション法(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)は、マンションが地震などによって全壊した場合に、敷地所有者の多数決で新たなマンションの再建を定めることができることを規定しています。

  阪神淡路大震災の経験を踏まえて、本来なら敷地所有者全員の同意がなければ新しいマンションを建てることができないところ、それでは再建が円滑・迅速に進まないことから特別に定められたものです。今回の東日本大震災でも検討されるべき法律と考えられます。

 

  マンションに関わる法律は以上に限られるものではありませんが、問題解決の手がかりとして確認しておくべきものを挙げてみました。 

 

    

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年8月10日号(vol.108)>

【法務情報】金融ADRの活用

 │ 弁護士中川正一, 燕三条事務所, 消費者

 最近では複雑な金融商品が増えています。例えば,先物取引はあらかじめ決めておいた期日に現時点で決めた条件で売買を約束する取引ですので,相場が下がった場合でも条件に従った価格で購入しなければならなくなり,思わぬ損害を被ったりすることがあります。また為替デリバティブ(レートを固定,円安の場合には利益,円高の場合に損失が発生,解約には数千万円の違約金が発生する)も異常な円高の中,大きな損害を発生させる取引となっています。

 

 このような取引に素人が手を出したりすることは危険であることはいうまでもありません。ところが,執拗な営業活動を受けたりして,素人がこのような取引に手を出してしまって損害を負うことがあります。このような金融業者とのトラブルについて裁判によって解決しようとすると,紛争が長期化して裁判が終わる頃には金融業者が倒産していたりして何ら解決にならなかったりします。

 

 そこで,導入されたのが金融ADR制度です。これは,金融業者と顧客との紛争について,話し合いで解決するための手続です。話し合いというと素人である顧客に不利ではないか,と思われるかもしれませんが,中立なあっせん人が話し合いの進行をしますので不安に思う必要はありません。また金融機関には応諾義務,資料提出義務があるので,顧客は容易に申立ができるようになっています。また進行はスピーディに行われており,数ヵ月で解決している事例が多く報告されています。

 また長期の金融商品を購入してしまって評価損などが出てしまった場合には,その損失部分を回収できたとしても,金融商品が手元に残ってしまっては最終的な解決にならない場合もあります。そこで,金融商品の引取を含めた話し合いができる金融ADR制度は顧客にとって望ましい制度といえます。

 

 現在,金融機関には金融ADR機関を設置する義務があり,証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC),全国銀行協会,そんぽADRセンター,弁護士会金融ADRセンターなどの機関に申立をすることができます。ただし,最近では,金融機関も理由のない和解はしない傾向にあるようですので,申立前には,申立の理由に法的に正当性があるか否かについて弁護士に相談されることが望ましいと思います。

 

 近年では円高の長期化の影響もあり,全国銀行協会への申立は平成23年の申立件数が前年に比し倍増しているなどの報告もあり,金融ADRにより解決を図ることが相当な案件が増えていると思われます。

 

 心当たりの方がいらっしゃいましたら,お早めにご相談下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年3月31日号(vol.99)>

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