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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

今井慶貴弁護士の法律コラム「”〇日間無料”の落とし穴!~ネット求人サイトのトラブルが多発」

 │ 弁護士今井慶貴

 

今井慶貴弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

4月29日の東京新聞に、「ネット求人 『無料』の誘惑 広告掲載後に高額請求 全国の中小でトラブル」という記事が掲載されました。

 

典型的なケースが紹介されていますので、少し記事を引用します。

 

(引用始まり)

 

「無料で二十日間、サイトに求人情報を載せませんか。案内をメールで送りたい」。

 

男性の会社に横浜市中区の広告会社から電話がかかってきたのは昨年九月。

 

人手不足で悩んでいた折、願ってもない申し出だった。

 

メールアドレスを伝えてすぐ、確認書と申込書が届いた。

 

申し込んでから二十日を過ぎて間もなく、掲載料四十八万六千円の請求書が届いた。

 


 

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従業員の退職時のよくある疑問点Q&A

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 労働, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所

今回の法務情報では、従業員が退職するときのよくある疑問点についてピックアップしてみます。

 

Q. 退職「届」と退職「願」は違うのですか?

 

違うとされています。

「届」は、労働者の一方的な意思表示による労働契約の解消(辞職)の通知であり、使用者による承諾は不要、撤回は不可とされます。

「願」は、使用者の承諾を期待してなされる合意解約の申込行為であり、使用者による承諾が必要、承諾の意思表示が到達するまでは撤回可とされます。

もっとも、労働者が両者の違いを知って提出するとは限りませんので、具体的な事情も踏まえて判断されることになるでしょう。

 

Q. 従業員が突然退職したために会社に損害が生じた場合、従業員に損害賠償請求できますか?

 

辞職による退職は、少なくとも退職申入れから2週間の経過が必要です(民法627条1項)ので、このような場合、無断欠勤となり、労働契約の債務不履行として、それによって会社に生じた損害の賠償を請求することができます。

もっとも、具体的な損害の発生や相当因果関係を証拠によって明らかにしなければならず、実際上はそれほど容易なことではありません。

 

Q. 退職間際に有給休暇をまとめて取得することを認めないことはできますか?

 

会社は事業の正常な運営が妨げられる事由がある場合には年休の時季変更権を行使することができますが、退職予定者について退職予定日を超えて時季変更することはできません。

会社としては、未消化の年休を買い取る義務はありませんが、業務の引継ぎをしっかりやってもらうことを前提に年休の残日数を買い上げるといった妥協案をとることも検討対象となるでしょう。

 

Q. 退職した月の社会保険料は賃金から控除するのですか?

 

社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日であり、資格喪失日の属する月は社会保険料を徴収しないこととなっています。

したがって、月の最終日に退職した場合(資格喪失日が翌月となる)を除いて、退職月の社会保険料の徴収は不要ですので、給与から控除しないのが正解となります。(図表)

 

法務情報_従業員の退職時のよくある疑問点Q&A

 

Q. 従業員への貸付金を賃金や退職金と相殺してよいですか?

 

退職時に貸付金残金があったとしても、一方的に賃金等の反対債権で相殺することは、「賃金全額払いの原則」に反するので認められません。

もっとも、労働者の自由な意思に基づいて相殺に同意したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには、同意を得て相殺することには問題ないものとされています。

 

Q. 従業員が退職時の誓約書の提出に応じない場合にはどうすればよいのですか?

 

退職後の従業員に秘密保持義務や競業避止義務の遵守を誓約してもらう誓約書は、労働者に新たな義務を課すものであることから、従業員が応じない場合に提出を強制することはできません。

その意味では、就業規則において予め定めておいた方がよいことになります。

もっとも、誓約書の提出や就業規則の定めによっても、これらの義務違反による法的責任を追及することが常にできるものではありません。

秘密保持義務については、営業秘密として保護される要件(秘密管理性、有用性、非公知性)のうち、秘密管理性の要件を充たさないケースがよく見られます。

競業避止義務については、労働者の職業選択や営業の自由に対する制約となるので、制限期間が長い、制限エリアが広い、制限職種・業種が広い、制限の代償が不十分といった理由で、その全部又は一部が無効となってしまうケースも少なくありません。

 

Q. 死亡退職金は、亡くなった従業員の相続人に支払えばよいのですか?

 

就業規則(退職金規程等を含む。)で受給権者を定めている場合にはそれにより、そうでない場合には民法の定める相続人となります。

会社にとって、相続人を調査することは負担です。

実務上は、就業規則等で労働基準法施行規則の遺族補償の受給順位を準用しているケースが多く見受けられます。

その場合には、まず配偶者(内縁を含む。)、配偶者がいない場合には、生計を一緒にしていた子、父母、孫、祖父母の順となります。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年7月5日号(vol.222)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

農地法改正 ~農地を所有できる法人の要件が緩和されました~

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 燕三条事務所, 新発田事務所, 上越事務所, その他, 東京事務所

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農地法改正の概要

平成28年4月1日から、農地を所有できる法人の要件について、法人が6次産業化等を図り経営を発展させやすくなる観点から見直しを行い、要件を満たす法人の呼称を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更する法改正が施行されました。

 

6次産業化とは?

最近よく聞く言葉である「6次産業化」の意味ですが、「1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す」ことをいいます。

 

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法改正の内容

 

2

 

そもそも法人が農業に参入するには?

ここで、法人が農業に参入する場合の基本的な要件を確認してみます。基本的には個人と同様となっています。

 

1.農地のすべてを効率的に利用

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

2.一定の面積を経営

農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であることが必要(この面積は、地域の実情に応じて、市町村の農業委員会が引き下げることが可能)

3.周辺の農地利用に支障がない

水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

 

 

そのうえで、法人が農地を「所有」するためには、上で述べた農地所有適格法人の要件を満たすことが必要です。

他方で、法人が農地を「貸借」するだけであれば、農地所有適格法人である必要がありません(全国どこでも)。

 

法人が農地を貸借する要件は次のとおりです。

 

1.貸借契約に解除条件が付されていること(農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること)
2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと(集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など)
3.業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること(農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可)

 

なお、個人や法人が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります(許可を受けないでした行為は無効)。

他の方法として、 農業経営基盤強化促進法に基づく市町村作成の農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法もあります(農地法の法定更新の定めが適用されない)。

 

法改正の影響は?

今回の法改正で、農地を「所有」することができる法人の要件が緩和され、従来に比べて一般企業が農業分野に参入しやすくなったといえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2016年9月5日号(vol.200)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

民法(債権法)改正のポイント

 │ 弁護士今井慶貴, 債務, 企業・団体

 

民法(債権法)改正のポイント

 

 

1 改正法案が国会提出へ

 

平成27年2月24日,法制審議会で

「民法(債権関係)の改正に関する要綱」が採択され,法務大臣に答申されました。

これを受けて,3月中には通常国会に法案が提出される見通しです。

現行民法は,全5編…総則,物権,債権,親族,相続から成り立ちますが,

このうち「総則」「債権」の部分が1896年の民法制定以来の大改正となります。

 

「債権」というのは,ある人がある人に特定の行為を請求する権利のことで,

契約に基づく権利が典型です。

「総則」は民法全体の共通ルールを定めた部分です。

 

この度の改正は,民法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り,

国民一般に分かりやすいものとする等の観点から見直しを行うものです。

 

法制審議会(債権関係)部会における審議の結果,

改正内容はそれほどドラスティックなものではなく,従来の判例や通説を明文化したり,

規定を合理化するなどの穏当なものが目立ちます。

とはいえ,実質的な規律内容が変更となる点も少なくありません。

 

改正点は非常に多岐にわたるほか,技術的な規定も多いので,

本稿では,特に実務上影響が大きく,皆様に理解していただきたいポイントに絞って解説します。

 

 

2 消滅時効

 

期間の経過により債権を行使できなくなるというのが「消滅時効」の制度です。

現行法では,原則的な時効期間は,権利を行使することが「できる時」から「10年間」です。

改正法では,債権者が権利を行使することができることを「知った時」から「5年間」,

権利を行使することが「できる時」から「10年間」となります。

 

併せて,商法上の5年間の短期消滅時効は削除となります。

また,職業別の短期消滅時効(3年・2年・1年)は,

区別の合理性がなくなったとして廃止され,上記の原則的時効期間となります。

 

例えば,商品販売代金は2年間,請負工事代金は3年間でしたが,原則として5年間となります。

債権・債務についての証票・データの保存期間を見直す必要があるでしょう。

 

 

3 法定利率

 

金銭債務の不履行の場合に,当事者間で合意がなければ,法定利率による遅延損害金が発生します。

現行法の法定利率は「年5%」です。

昨今の低金利から高すぎると言われており,改正法では「年3%」となり,

さらに3年ごとに1%刻みで見直される「変動制」となります。

併せて,年6%とされる商事法定利率も削除となります。

 

例えば,交通事故で死亡や後遺症を負った場合に

将来得られたであろう利益(逸失利益)について損害賠償がなされますが,

これについては法定利率による中間利息が控除される取扱いです。

 

改正法では,請求権発生時の法定利率による中間利息控除がされますので,

結果として交通事故の損害賠償額の増額,さらには損害保険料の増額が予想されています。

 

 

4 保証

 

他人の保証人になったばかりに,

借金を背負わされる「保証人の悲劇」が跡を絶たないことから,

改正法では「保証人保護」のための規定が設けられます。

 

まず,事業のための貸金等債務を主債務とする個人保証について,

経営者等(役員,過半数議決権ある者,

共同事業者・事業に従事する配偶者等)以外の保証については,

契約締結前1か月以内に作成した「公正証書」で保証意思を表示しなければ無効となるとされます。

「第三者保証」のハードルを上げるものです。

 

また,

保証人に対する情報提供義務(契約締結時,債務の履行状況,期限の利益喪失)

が明文化されます。

 

さらに,

個人がする根保証(保証債務の額が不確定なもの)は

種類を問わず一律に「極度額」(保証の上限額)を定めないと無効となります。

 

主として,金融実務への影響が大きいと考えられます。

根保証については,不動産賃貸借の保証人もそれに含まれるため,

今後は契約書で極度額を定めるように見直す必要が出てくるでしょう。

 

 

5 定型約款

 

日常の各種取引で使われている「約款」(細かい字で契約内容が書いてあるものです。)

については,これまで規定がありませんでした。

 

改正法では,「定型約款」として,

「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,

その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。)において,

契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義付けました。

そのため,事業者間の取引や雇用契約は対象外となり,

「事業者対消費者」の画一的取引に使われる約款のみが対象となります。

 

そのうえで,定型約款による契約の内容補充

(相手方の利益を一方的に害する条項は合意したものとみなされない)や,

内容の表示,変更についてのルールが明確にされました。

これに伴い,自社の定款も見直す必要があると思われます。

 

 

6 賃貸借

 

改正法では,「敷金」に関する規定が設けられました。

また,賃借人は通常の使用・収益によって生じた賃借物の損耗や

経年変化の原状回復義務を負わないことが明文化されました。

いずれも,これまでの判例を明文化したものです。

 

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井慶貴】

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年3月2号(vol.169)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

独占禁止法の改正~審判制度の廃止等~

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, ビジネス, 企業・団体

 

1 独占禁止法の改正

2013年12月に,独占禁止法(以下「独禁法」)の改正法が成立し,公布されました。

改正法は,公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されますが,

早ければ平成26年度中にも施行される見通しです。

※2015年4月1日に施行されました。

 

独禁法というと,あまり馴染みがない方が多いかもしれません。

 

独禁法は,「公正かつ自由な競争」を促進し,

事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的とした法律です。

 

私的独占,不当な取引制限(カルテル),不公正な取引方法等を禁止し,違反者に対しては,公正取引委員会(以下「公取委」)が違反行為を除くために必要な措置を命じたり(排除措置命令),課徴金が課されます(課徴金納付命令)。また,刑事罰も定められています。

 

新潟県内で独禁法が問題となった事件というと,新潟市の下水道工事をめぐる官製談合事件,タクシー業界のカルテル事件(係争中)が記憶に新しいでしょう。

 

 

2 改正のポイント(その1)~審判制度の廃止・ 排除措置命令等に係る訴訟手続の整備

従来,公取委がした排除措置命令等の処分を不服とする場合には,

公取委の「審判官」が審理する審判手続で争い,審判の結果(審決)に対する不服があれば,

東京高裁に提訴して審決取消しを求めるという仕組みになっていました。

 

審判では比較的厳格な手続で準司法的に判断されるとはいえ,

公取委が自らした処分を審判で覆すことは期待しがたい面もあり,

経団連などから「検察官が裁判官を兼ねるような仕組み」と批判されてきました。

 

そこで,改正法では公取委が行う審判制度を廃止しました。

それに伴い,審判で認定された事実認定について裁判所を拘束する「実質的証拠法則」と「新証拠提出制限」もなくなりました。

 

そして,従来の審判制度に代わり,公取委の行政処分(排除措置命令等)に対する不服審査(抗告訴訟)については,その第一審機能を地方裁判所に委ねることにし,事件の専門性に鑑み,判断の合一性を確保する観点から,「東京地裁の専属管轄」とされました。

 

また,慎重な審理・裁判を確保するために,東京地裁(第一審)においては,

3人の裁判官の合議体で行うこととし(場合により5人の裁判官の合議体でも行える),

東京高裁(控訴審)においては,5人の裁判官の合議体で行えることとしました。

 

 

3 改正のポイント(その2)~排除措置命令等に係る意見聴取手続の整備

公取委の処分前の手続きも整備されました。

従来,処分前の手続は「審査官」が主催し,審査官の説明と書面による意見等の提出の機会は与えられていたものの,証拠の閲覧(謄写は不可)や審査官に対する口頭での質問の機会の付与は,審査官の裁量とされていました。

 

一般の行政処分では,行政手続法により,

処分前に処分庁が当事者に証拠を閲覧させ,当事者の言い分を聞く聴聞手続が行われますが,

公取委の処分ではより簡略な手続きしかなかったのです。

 

そこで,改正法では,一般的な行政処分に近い手続を整備しました。

以下で説明することは排除措置命令のみならず,課徴金納付命令や独占的状態に係る競争回復措置命令についても準用されます。

 

第1に,指定職員が主宰する意見聴取手続の制度」を整備しました。

事件を調査した審査官ではなく,公取委が事件ごとに指定する中立的な職員(指定職員=手続管理官〔仮称〕)が主宰することとしました。

 

指定職員は,審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員に,予定される排除措置命令の内容等(予定される排除措置命令の内容,公取委の認定した事実,法令の適用,主要な証拠)を意見聴取の期日に出頭した当事者に対して説明させなければなりません。

 

また,当事者は,意見聴取手続に当たり,代理人を選任することができるほか,

意見聴取の期日に出頭して,意見の陳述,証拠の提出,指定職員の許可を得ての審査官等に対する発問ができます(期日への出頭に代えて,陳述書や証拠を提出することもできます。)。

 

そして,指定職員は,意見聴取の期日における当事者の意見陳述等の経過を記載した調書,事件の論点を整理して記載した報告書を作成し,公取委に提出し,公取委は,排除措置命令に係る議決をするときは,指定職員から提出された調書及び報告書を十分に参酌しなければならないとされました。

 

第2に,公取委の認定した事実を立証する「証拠の閲覧・謄写」規定が整備されました。

当事者は,意見聴取の通知を受けた時から意見聴取が終結するまでの間,意見聴取に係る事件について公取委の認定した事実を立証する証拠の「閲覧」を求めることができます。

 

また,閲覧の対象となる証拠のうち,

自社が提出した物証と自社従業員の供述調書については,「謄写」を求めることができます。

 

 

4 その他の改正点

その他の重要な改正点です。

排除措置命令の執行停止は,行政事件訴訟法25条の手続に一本化されました。

課徴金の納期限が命令送達後3か月から7か月に延長されました。

独禁法25条に基づく無過失損害賠償請求訴訟の管轄が東京高裁から東京地裁に変更されました。

 

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井慶貴】

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年5月30号(vol.151)※一部加筆修正>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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