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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

意外と難問!?テレワークと通勤手当について(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士のコラムです。


 

テレワークを実施した場合の通勤手当は…?

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、テレワークを実施した企業も多いと思います。

テレワークを実施する中で、判断に悩む事項として挙げられるのが、通勤手当の取り扱いです。

 

報道によれば、大手自動車メーカーのホンダは本年10月から、通勤手当の固定支給を廃止し、実費精算に切り替える方針とのことです。

通勤手当の固定支給を廃止する代わりに、1日あたり250円の在宅勤務手当も新たに設けるとのことです。

 

そこで、「テレワークにより在宅勤務のため、出社しない場合にも通勤手当を支給しなければならないのか」という点について掘り下げたいと思います。

・・・つづきは企業法務サイトです。


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HIV感染不告知を理由とした採用内定取消しを違法とした事例 ~札幌地裁令和元年9月17日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務情報が更新されました。


就職活動中の人の画像

事案の概要

当事者

原告であるXは、被告Y法人が経営する病院に社会福祉士として採用内定を受けた者である。

被告であるY法人は、病院や社会福祉法人を経営する社会福祉法人である。

 

採用内定取消しに至る経過

ア)

Xは、平成22年6月、Yが経営する病院を受診した際、問診票にHIVに感染している事実を記載した。

イ)

平成29年12月25日、Y法人はXの採用面接を実施した。

その際、Xは持病の有無を問われたが、HIVに感染している事実は告げなかった。

ウ)

Y法人は、Xを平成30年2月1日付けで社会福祉士として採用することを内定し、平成29年12月30日付け採用内定通知書をXに交付した。

エ)

その後、Y法人は、Xの同意を得ずに、上記アに記載の情報を入手したところ、XがHIVに感染している情報が記載されていた。

そのため、Y法人は、Xに対し、平成30年1月12日、持病の有無について電話で質問したが、XはHIVに感染していることを否定する旨の返答をした。

オ)

Xは、平成30年1月24日、Y法人に対し、主治医が作成した診断書を提出した。

同診断書には、病名欄に「HIV感染症」との記載があり、「就労に関しては問題なく、業務上で職場での他社への感染はないことが記載されていた。」

カ)

Y法人は、平成30年2月5日、Xに対し、採用内定取消通知書を送付して内定を取り消すとの意思表示をした(以下「本件内定取消し」という)。

内定取消しの理由は、「面接時に病状に対しての説明がなく、1月12日の質問の際にも正確な回答をしなかったこと」であった。

 

Xの請求内容

Xは、本件内定取消しは違法であると主張して、Y法人を提訴した。

 

争点

本件の争点は、以下の2点である。

①Xが採用面接の際に持病の有無を問われたにもかかわらず、HIVの感染の事実を告げなかったことは採用内定取消しの理由になるか

②採用内定後、Xが、Y法人から持病について質問された際、HIV感染の事実を否定する旨の返答をしたことが採用内定取消しの理由になるか

 


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在宅勤務を拒否した従業員に対し在宅勤務を命ずることは可能か?(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。


新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在宅勤務を実施した企業も多いのではないかと思います。

緊急事態宣言が解除され、企業活動が通常に戻った企業も多いと思いますが、まだまだ予断を許さない状況であり、事態が急転したときに備えておく必要があると思います。

再度在宅勤務の必要が生じたときのために、注意点をQ&A方式で解説したいと思います。


★続きはこちらから★

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法定外の有給休暇につき時季指定が無効とされた事例 ~東京高裁令和元年10月9日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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事案の概要

当事者

原告であるXは、被告Y社が運営する英会話教室で非常勤講師として勤務していた者である。

被告であるY社は、英会話教室を運営する株式会社である。

 

Xの請求内容

Xは、平成28年9月1日から11日の年次有給休暇を取得したことになるため、Y社が指定した15日間の計画年休のうち、6日間が法定の年次有給休暇ということになる。

 

Xは、Y社からの計画年休の指示に従わず、計画年休として指示された日以外の日に有給休暇を取得した。

 

Y社は、このようなXの対応等を考慮し、Xの有期雇用を更新せず、雇止めを行った。

これに対し、Xは、計画年休に関する労使協定が締結されていなかったことから、Y社が指示した計画年休は無効であるとして、雇止めも違法であるとして提訴した。

 

争点

本件の争点は、主に、

 

①労使協定のない計画年休の指定が無効となるか

②無効となるとしたらその範囲はどの部分か

 

という点である。


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忘年会における従業員による暴行と使用者責任の有無~東京地裁 平成30年1月22日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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事案の概要

当事者

原告であるXは、被告Y会社が経営していたA水産B店に勤務していた者である。

被告であるY社は、飲食店の経営等を目的とする株式会社である。

 

忘年会での傷害事件の発生

Xは、平成25年12月29日に午前0時から、近くの焼き肉店で開催されたB店の忘年会(一次会) に参加した。

 

Xは、その後、同日午前2時30分から、引き続き開催されたカラオケ店での二次会にも参加した。

Xは、平成25年12月29日午前3時50分ころ、二次会会場のカラオケ店において、同僚であるZより、右脇腹を左手の拳で殴るなどの暴行を受けた。

翌日、通院したところ、右肋骨骨折、頸部打撲及び右肘打撲と診断された。

 

その後、Zは、東京簡易裁判所に傷害罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令(有罪)を受けた。

 


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