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【相続】公正証書遺言とは?

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士角家理佳

 前回,遺言書作成の効用をお話しましたが,中でも公正証書遺言がお勧めです。

 

 公正証書遺言は,公証人(多くは元裁判官や元検察官)が作成してくれます。公証人が遺言者の意思を確認してくれるので,後日,「兄さんが無理やり書かせた。」とか,「当時,母さんは認知症で遺言なんかできなかったはずだ。」などと揉める可能性はほとんどありません。また,公証役場で保管してくれますので,変造や紛失等の心配もありませんし,全国どこからでも検索が可能です。事情によっては,出張作成もしてくれます。

 

 自分で書いた遺言の場合には,遺言者の死後,相続人は家裁で検認という手続きを経なければなりませんが,公正証書ならそれも不要です。ちなみに「検認」とは,その時点での遺言書の状態と内容を確認する手続きで,遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

 

 作成には,費用と2名の証人(弁護士や法律事務所の事務員でも可)が必要にはなりますが,メリットの方が大きいと言えるでしょう。

   

★当事務所ホームページの遺言・相続に関するページはこちら★

   

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年4月15日号(vol.124)

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