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離婚後の共同親権とは(弁護士:古島 実)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 古島 実

古島 実
(こじま みのる)

一新総合法律事務所
監事/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:一橋大学法学部卒業(憲法専攻)

新潟県弁護士会副会長(平成19年度)などを務める。主な取扱分野は交通事故、相続、企業法務問題(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。
保険代理店向け交通事故対応セミナーや、三条商工会議所主催の弁護士セミナー等で講師を務めた実績があります。

 

法務省が法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、家族法制見直しの中間試案のたたき台を示し、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案したとの報道もあり、離婚後の共同親権についての議論がされるようになりました。

そこで、離婚後の共同親権について説明します。

 

1 親権とは何か

現行法では、夫婦に未成年の子がいる場合、親権は父母が共同で行使します。

そして、離婚する場合、親権者を父母どちらか一方に定め、単独で親権を行使します。

 

ところで、親権とは、未成年の子どもに対する親の権利義務の総称をいい、親権の内容を大きく二つに分けると身上監護権と財産管理権があります。

 

身上監護権は、子どもの教育や身のまわりの世話を行う権利義務のことをいいます。

これには、居所指定権(子どもの住む場所を指定することができる権利)、懲戒権(子どもに対して必要なしつけを行う権利)、職業許可権(子どもが職業を営むことについて許可を与える権利)、身分上の行為の代理権(認知の訴えや相続の承認・放棄等、特別な身分行為を子どもに代理して行う権利)があります。

 

財産管理権は、子ども名義の財産を管理し、子どもの代理人となる権利義務のことをいいます。

民法第820条に「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定められているように、親権は、親権者が子どもの利益のために行う権限と義務であり、物に対する所有権のように権利者が自らの利益のために自由に行使する権利とは全く異なります。

 

2 現行法では離婚後は単独親権

多くの場合では、子どもは親権者となった親の元で暮らし、親権者とならなかった親は、子どもと定期的に面会交流を行い、親権者になった親に養育費を支払います。

 

離婚後に親権者にならなかった親も、親であることに変わりがなく、離婚前と同様に、子どもの成長に関わりたいと思うはずです。

そして、離婚後も両親が子どもの成長にかかわった方が子どもにとってもプラスになると思います。

 

しかし、離婚後は、親権者とならなかった親と子どもは疎遠になり、だんだん、面会交流も行われなくなり、養育費の支払いも滞ったりする場合も多いです。

 

特に、離婚の際に、親の一方が他方の親に不信感を持つような事情があり、離婚後に信頼関係が形成されない場合は疎遠になってしまうことも多いと思います。

 

 

3 離婚後の共同親権

そこで、親権を婚姻中と同様に、離婚後も両親に共同で親権を行わせようというのが共同親権です。

共同親権とすることによって、離婚後も、国の制度上、両親が子どもの成長にかかわることになり、子どもの成長にとってプラスになり、面会交流が積極に行われ、養育費の支払いが維持されるなどの効果も期待されます。

ただ、離婚に至った事情にDVや虐待のなどがある場合は、そもそも共同親権が期待できない場合もあると思われます。

 

4 共同親権を実施ための環境の整備の必要

未だ、導入の可否も、具体的な内容も決まっていませんが、導入に際しては実施のための環境の整備が必要になると思います。

まず、離婚に際して、共同で行使する親権の内容を適切に定めるのが大切になってきます。

親権を行使する場面を具体的に考えると、共同で行使すべき重要な事項や養育する親権者が単独で決めるのが妥当である事項も考えられ、個別具体的な事情を考慮する必要があります。

また、離婚に際して、共同親権の内容に両親の合意が得られないことも考えられます。

そして、離婚後は、父母は同居していないので、婚姻中と同じく親権の行使をすることは難しく、例えば、共同親権となっている事項について両親の意見が一致しない、そもそも父母が協議できない場合があることが考えられ、制度的な配慮が必要になってきます。

 

このような場合は、最終的に、家庭裁判所が、個別具体的な事情を検討して決めることになり、家族の在り方に国家機関である裁判所が大きな役割を果たすことになります。

 

また、弁護士も、これまでは、離婚に際しては、親権者の決定にのみに関与し、離婚後の親権の行使にはあまり関与しませんでした。

しかし、共同親権が導入されると、離婚に際しては共同親権の内容の協議に弁護士が代理人として関与し、また、離婚後も共同親権の行使について弁護士が代理人として関与することが考えられます。

弁護士も共同親権が導入される場合は適切に役割を果たせるように、十分に準備しておくことが必要になってきます。

 


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【法務情報】離婚の時のお金の話、財産分与や慰謝料、養育費、さらに年金分割はどうなるの?

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 離婚

Q
離婚に関して問題となるのが「お金」の話。
財産分与や慰謝料、養育費と言ったことが一般的だが、もう一つ、「年金分割」は重要。
ただ、一般的にどうなるか知っている人は少ない!?

長年納めた、「年金」は離婚後どうなるか。
どんな点に注意すべきなのか。

 

A
離婚時の年金分割というのは,離婚する(した)夫婦のうち,婚姻期間中に厚生年金の保険料をより多く納めていた人から相手に対して,その保険料の納付の実績を分割するというものです。

手続後すぐに相手の年金額の半分をもらえると誤解している方が多いのですが,分けてもらえるのは保険料の納付の記録です。
ご自身が年金を受給できる年齢になった時に,分けてもらった記録の分だけ増額された年金をもらえるということになります。
ですから,ご自身が年金受給資格を取得しなければ,つまり年金をもらうに必要な年数,保険料を納めていなければ,そもそも年金を受給できませんので,分割してもらったメリットを受けることもできません。
そして,年金分割は,離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。
また,ずっと専業主婦だった方は請求すれば対象期間の記録の半分を当然に分けてもらえますが,それ以外の方は分割の割合について,当事者間で合意する必要があります。合意が出来なければ家庭裁判所に決めてもらうことになります。

分かりにくい制度ですので,請求をお考えの方は事前に弁護士に相談してみてください。

 

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております。

 

弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳】

 

【離婚】離婚

 │ 弁護士橘里香, 離婚

1 「離婚」は,夫婦としての身分関係の解消であり,様々な事柄が問題となります。一般的に離婚時に,どのようなことを話し合う必要があるのかを確認してみたいと思います。

 

2 一般的に,離婚時問題となる事柄としては,以下の7つがあります。

 

  ①離婚するということ(離婚の合意)

  ②親権者(未成年者が居る場合,必ず決めなければなりません。)

  ③養育費

  ④財産分与

  ⑤慰謝料

  ⑥年金分割

  ⑦面会交流(非親権者と子どもの面会の方法や頻度等)

 

3 協議離婚の場合,離婚届に記載されるのは,上記①と②のみです。その他の項目については,離婚届とは別に取り決めをし,その合意を形に残しておくことが重要です。⑥については,離婚後に別途年金事務所において両者で手続きを行うことが必要となります。

  合意を形に残す方法としては,合意書の作成,公正証書の作成,調停で約束を調書にする等があります。合意が出来ない場合には裁判で判決を貰う必要が出てきます。

 

4 後から困らない為にも,離婚時には,上記事柄についてきちんと話し合いましょう。
     

★当事務所HP内の離婚に関するページはこちらです★
 

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月1日号(vol.131)>

 

【法務情報】結婚と義務

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香, 離婚

~結婚に伴う義務~

 婚姻は,愛情などを基礎として社会的経済的結合関係を生じさせることですが,法的にはこれにより様々な義務が生じます。

 自分が法的に如何なる義務を負っているのか,良く知らないまま婚姻生活を送っているという方も多いのではないでしょうか。

 この機会に,結婚に伴い,夫婦が負っている法的義務について考えてみたいと思います。

 

1 夫婦の貞操義務

 貞操義務とは,夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことです。明文の規定はありませんが,不貞行為を離婚原因としていること(民法770条1項1号)からも,法律上の義務と考えられています。

 したがって,浮気をした場合,貞操義務違反をした者には,夫婦のもう一方に対して不法行為による損害賠償責任が生ずる場合があるのです。

 

2 夫婦の同居,協力,扶助の義務

 夫婦は,同居し,互いに協力し扶助しなければならない義務があります(民法752条)。但し,同居義務については,強制履行が許されないと解されています。ですから,家出をした妻を本人の意思に反して無理矢理家に連れ戻して同居させることは,法的にもできないのです。

 また,同条の扶助義務とは,「生活保持義務」=自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務と考えられています。

 

3 婚姻費用分担義務

 更に,上記生活保持義務の具体的義務の一つとして,婚姻費用分担義務(民法760条)があります。

 いわゆる生活費の支払い義務です。夫婦に子がいる場合は,その子の養育費も婚姻費用に含まれます。

 かかる婚姻費用分担義務は,夫婦であることに基づく義務ですので,別居していても分担義務が認められます。

 「自分は一体幾らの支払義務を負っているか」は誰しも気になるところだと思います。そこで,今回は,婚姻費用の算出方法について簡単に説明したいと思います。

 婚姻費用の算出に際しては,算定表が利用されることが多いといえます。算定表とは,東京及び大阪の裁判官の共同研究の結果作成された,簡易迅速な婚姻費用の算出表です。しかしながら,本稿で表を載せることは叶わないので,本稿では,給与所得者の婚姻費用算出の基本的計算式をご紹介したいと思います。      ★算定表はこちら★

 (自営業者は,別個の計算となりますので,ご注意下さい。)

 ご自分のご家庭に当てはめて計算してみるのも良いかもしれません。

  

 

 

 (1)ステップ1

 基礎収入を算出する。

 基礎収入とは,税込収入から「公租公課」「職業費」「特別経費」を控除した金額です。

 上記研究の結果,給与所得者の基礎収入は,総収入のおよそ40%程度とされています。

 夫の総収入×0.4=X

 妻の総収入×0.4=Y

 

 (2)ステップ2

 権利者世帯,義務者世帯の生活費指数から,権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算出する。

 権利者とは,婚姻費用分担請求をする側,義務者とは請求される側を意味します。

 権利者世帯に割り振られる婚姻費用は,世帯の基礎収入合計額を世帯全員の生活指数合計における権利者世帯生活指数合計の割合で案分して算出します。

 生活指数は,親を100,15~19歳の子を90,0~14歳の子を55とします。

   

(X+Y)×権利者世帯の生活指数合計値÷家族全員の生活指数合計値=Z

 

 

 (3)ステップ3

 義務者から権利者に払うべき額を算出する。

 ステップ2で算出した金額Zから権利者の基礎収入Yを控除する。

 Z-Y=支払うべき婚姻費用

 

 (例)

 では,夫年収600万円,妻年収100万円,子5歳の場合で,妻が子を同居監護している場合の婚姻費用を算出してみましょう。

①ステップ1

 600万×0.4=240万(X)

 100万×0.4=40万(Y)

②ステップ2

 (240万+40万)×(100+55)÷(100+100+55)

 =170万1960(Z)

③ステップ3

 170万1960-40万

 =130万1960円

 

 設例の場合,夫は子を監護する妻に年額130万1960円,月額にすると月10万8496円の婚姻費用を支払わなければならないということになるのです。

 

4 結語

 いかがでしたでしょうか,皆さんは多いと感じたでしょうか,それとも少ないと感じたでしょうか。いずれにせよ,この金額はあくまでも一つの目安に過ぎません。夫婦たるもの,常に協力扶助の意識を忘れずに,夫婦円満を心がけたいものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月28日号(vol.121)>

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