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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

選挙当日のツイートは違法!?知らないじゃ許されない公職選挙法(監修弁護士:下山田 聖)

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この記事を監修した弁護士
弁護士 下山田 聖

下山田 聖
(しもやまだ さとし)

一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

1. クイズ

 

まず、読者の方に質問から。

 

①選挙の投票日当日に、「Aさんに投票しました。みんなもAさんに投票しよう!」とツイート。
これは許されるでしょうか?

 

②16歳の息子が、公示・告示日から投票日前日までの間に、候補者の「清き一票をお願いします。」とのツイートをリツイート(シェア)していました。
これは許されるのでしょうか?

 

選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されますが、結論として、いずれも許されないと考えます。

 

2. 公職選挙法はあなたにも関係があります

この記事では、間もなく衆議院議員選挙投票日当日を控えている現段階で、皆さんに特に注意していただきたい公職選挙法の問題について、簡単に解説させていただきたいと思います。

 

まず、私の個人的なイメージですが、公職選挙法といえば事前、事後の買収罪の問題等、候補者の金銭がらみの問題を思い浮かべ、私には関係がない法律だと考えている方が多いのではないでしょうか。

 

しかし、公職選挙法は、選挙のルールを規定する法律で、一般有権者にも適用される条文があります。

そのため、気づかぬうちに公職選挙法違反をおかしていたということも十分起こり得ます

 

3. 選挙運動が許される期間とは?

 

そもそも、選挙運動が許される期間はいつかご存知でしょうか。

選挙運動はいつでも許されるわけではなく、公示・告示日から投票日前日の23時59分までしか行うことができません(公職選挙法129条)。

 

そのため、①の問題ですが、これは、選挙の投票日当日の行為ですので、選挙運動に当たれば、許されないことになります。

 

そこで次に選挙運動に当たるかを検討します。

 

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいいます。

 

①のツイートですが、これは特定の選挙において、候補者Aという特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために行った行為とみなさる可能性が高く、選挙運動に当たるとされる可能性が非常に高いと考えます。

 

したがって、①の行為は、投票日当日の選挙運動にあたり許されないと考えます。

 

4. 満18歳未満の選挙運動は可能か

特に満18歳未満のお子さんがいらっしゃる方々に注意していただきたいのは、未成年者の選挙運動です。

公職選挙法には次のとおり規定されています。

 

「第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」

 

②の行為は、満18年未満の者による選挙運動に当たり許されないと考えます。

 

参考に、満18歳未満のお子さんが無意識に犯してしまいそうな公職選挙法違反行為を列挙しておきます。

⑴ 他人の選挙運動メッセージをTwitterでリツイート

⑵ 他人の選挙運動の様子をYouTube等の動画共有サイトにアップ

⑶ 選挙運動メッセージをTwitter、Instagram、Facebook、掲示板などに書き込み

⑷ 候補者から送られたメール(メールマガジン)を他人に転送(これは満18歳未満の者だけでなく、一般有権者も行うことができません。なお、一般有権者もgmail等のメールやSMSを用いて選挙運動を行うことは出来ませんので注意してください。)

 

5. 終わりに

政治に興味を持つことは素晴らしいことだと思いますが、公職選挙法でルールが定められている以上、選挙運動を行う際にはそのルール従う必要があります。

 

特にお子さんをお持ちの方々におかれましては、お子さんが気づかずに公職選挙法違反をしたということにならないよう、十分注意していただければと思います。

 

 

【ご注意】

◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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犬同士の咬みつきで、飼い主に責任が認められるか?飼い主に賠償命令(弁護士:細野 希)

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1 咬みつき事故の状況

環境省の令和2年度の統計である令和元年の犬による咬傷事故状況の報告によると、全国の咬傷事故の件数は4274件であり、そのうち、咬傷犬数4277で、野犬41頭以外は、全て飼い犬(登録犬3471頭+未登録犬486頭+飼い主不明279頭)でした。

咬みつかれた被害者は、飼い主・家族、それ以外の人が圧倒的に多いですが、動物など人以外の被害も計211(死亡被害25+死亡以外の被害186)事故が報告されています。

また、咬傷事故発生時における被害者の状況は、通行中の事故が2047件と最も多く、次いで犬に手を出したときに発生した事故が674件でした。

(環境省:「犬による咬傷事故状況の報告」

 

2 動物同士の事件でも裁判に発展する場合も

咬みつき事件は、飼い主の故意により発生した事件でなくても、裁判発展する場合もあります。

例えば、犬が咬みつき、人に怪我を負わせたり、死亡させたりした事件では、飼い主に対し、刑事責任が問われて、禁固や懲役刑の実刑判決を言い渡されている事件もあります。

また、治療費や慰謝料等の損害を求める民事裁判でも、犬が咬みついた相手が人間ではなく、犬や猫等の動物であっても、事故状況や被害の程度によっては、賠償責任を認めている判決も多いです。

 

令和3年5月14日、犬同士のかみつき事件で、東京地方裁判所は、飼い主に、治療費や慰謝料など計約15万7千円の賠償を命じました。

この事件は、公園内で、飼い犬Xの臀部に、飼い犬Yが咬みついた事件ですが、咬みつく前に、別のリードを付けていない(いわゆるノーリード)飼い犬Aが、Xに近づいてきたため、Xが唸ったところ、これに反応したYが、Xの臀部に複数回咬みついたという事件です。

XとYの飼い主の間では、咬みついたYがノーリードあったか否かを含む事故状況について、争いがありました。

 

3 賠償責任は

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います(民法718条1項)。

ただし、動物の占有者が、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、責任が免除されます(同項ただし書)。

「相当の注意」とは、「通常支払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうるべき程度の注意義務まで課したものではない」とされています(最高裁昭和37年2月1日判決)。

「相当な注意」もって動物を管理していたと認定されるのは、ハードルが高いとされていますが、事件によっては「相当の注意」を尽くしたと認定される事件もあります。

 

先ほどご紹介した事件は、事故現場にいた飼い主だけでなく、その犬を自宅で共同して飼育していた者に対しても、損害賠償請求がなされました。

 

東京地方裁判所は、事故現場にいなかった犬の飼い主に対しては、飼育方法や管理方法に問題があったことをうたがわせる事情がなく、「相当の注意」をもって管理したとして、民法718条1項による責任を認めませんでした。

 

他方、現場にいた飼い主に対しては、裁判所は、Yがノーリードであったことは認定しませんでしたが、現場にいた飼い主には、Yの動静に注意し、Xと十分な距離を取るか、リードによってYを適切に制御すべき義務があるのにこれを怠ったとして、治療費や慰謝料の支払いを命じました。

 

犬がノーリードではなくても、飼い主に責任を認めている点に特徴があります。

 

多くの動物による咬みつき事件は、飼い主に故意がなくても、動物の予想外の行動により、想定外の被害を受けてしまうこともあるので、注意が必要です。

 

4 動物の財産価値?

被害を受けた動物が、高齢であり、雑種で市場価値がない場合でも、損害賠償を認めている判決もあります。

 

飼い犬により、18歳の高齢の雑種の飼い猫を咬み殺された事故に関して、大阪地方裁判所平成21年2月12日判決は、老齢である雑種の飼い猫は、市場価値がないとしても、愛玩動物として飼育者によって愛情をもって飼育され、単なる動産の価値以上の価値があり、直ちに財産価値がないと結論付けることはできないとして、民法718条1項本文の不法行為責任を負うと判示しています。

そして、被害を受けた猫の飼い主に対する慰謝料は、飼い猫が18歳と高齢であり、死期が近い状況にあったとしても、愛玩動物を無残な形で死亡させた場合の飼い主の精神的苦痛は、むしろ、その飼育期間に比例して増大するものと考えるべきであるから、慰謝料の減額の事情にならないとして、犬の飼い主に慰謝料20万円の支払いを命じました。

 

5 個人賠償責任保険

加害動物の飼い主としても、動物の予想外の行動により、偶然に他人や他の動物に危害を与えてしまった場合、被害動物の飼い主から賠償請求に困惑されることもあると思います。

そのような場合には、個人賠償責任保険に加入していないか確認してみることをお勧めいたします。

 

個人賠償責任保険は、日常生活の中での偶然の事故により、他人を怪我させた場合や、物を壊してしまった場合などに保障される保険です。

自動車保険、火災保険などに個人賠償責任特約が付いていることもあります。

 

個人賠償責任保険の保険金の支払い対象には、治療費の他に弁護士費用や訴訟費用も含まれていることもあります。

事前に保険会社に確認を取る必要がありますが、加害動物の飼い主でも、保険金から被害者に賠償をすることができる可能性が出てきます。

 

咬みつきの事件は、飼い主の過失割合、治療の範囲、慰謝料の金額など見解が対立する場合もあります。

 

ペットに対する愛情や思い入れから、単純には賠償額が決まらないことも多いですので、動物トラブルでお困りの場合は、ご相談ください。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 細野 希

細野 希
(ほその のぞみ)

一新総合法律事務所 理事/ 弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:新潟大学法科大学院修了

新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。主な取扱分野は、交通事故と離婚。そのほか、金銭問題、相続等の家事事件や企業法務など幅広い分野に対応しています。
数多くの企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。

弁護士コラム「新型コロナワクチン接種による副反応への対応」(弁護士:山田真也)

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1 ワクチンの副反応

ワクチンに副反応はつきものですが、新型コロナワクチンについても、発熱、悪寒、倦怠感、頭痛などの副反応が報告されています。

 

今回は、新型コロナワクチン接種による副反応への対応について、①法律により設けられている「健康被害救済制度」、②企業において導入が検討され始めている「ワクチン休暇」について、ご紹介します。

 

2 「健康被害救済制度」

新型コロナワクチン接種による健康被害については、予防接種法による健康被害救済制度が存在します。
同救済制度では、新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられることになっています。
健康被害が接種によるものか否かの認定は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により審査されます。

ここでいう予防接種法に基づく救済とは、具体的には、以下の給付を受けられることを指します。

①医療費(かかった医療費の自己負担分)
②医療手当(入院通院に必要な諸経費)
③障害児養育年金(一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給)
④障害年金(一定の障害を有する18歳以上の者に支給)
⑤死亡一時金(死亡した方の遺族に支給)
⑥葬祭料(死亡した方の葬祭を行う者に支給)
⑦遺族年金(死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給)
⑧遺族一時金(死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給)

 

健康被害救済制度の申請は、最寄りの市町村を通じて行います。

3 「ワクチン休暇」

新型コロナワクチン接種の開始にあたり、一部企業の間では、従業員のワクチンの接種がスムーズに進むよう「特別有給休暇」を設ける動きが出ています。
具体的な休暇の内容等は、各企業の判断に委ねられていますが、このような新型コロナワクチンの接種のために設けられる特別の休暇を総称して「ワクチン休暇」と言います。

もともと企業には、年次有給休暇制度が存在しますが、それとは別に設けられる特別の有給休暇が「ワクチン休暇」です。

ワクチン休暇の目的は、①従業員がスムーズにワクチンを接種できるようにすること(=祝休日や混雑する時間帯を避けられるようにする)や、②従業員が安心してワクチンを接種できるようにすること(=副反応による体調不良に際して、休暇を取りやすくする)にあります。

 

企業においては、現在、主に大企業を中心に導入がなされ始めている状況です。
ワクチン休暇の導入は、各企業の状況を踏まえた企業ごとの判断になるため一概には言えませんが、今後は、中小企業においても導入の動きが広がってくるかもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

 

 

弁護士コラム「インターネット(Web)における信頼関係」弁護士:和田光弘

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インターネットの検索エンジンを使って、当事務所の名前を入力したりすると、検索エンジン中の「口コミ」評価というのが、瞬時にして出てくる。

 

必ずしも、いい評判ばかりではない。
誰かわからない人に「正確な説明ではなかった」とか「親身になってくれなかった」などと突然書き込まれる。
当事務所もそれなりにwebサイトを構築して、集客を企画したりしているので、こうした悪評価については、担当部署の所員や弁護士が気にして、削除の要請を出したり、事実無根だと根拠を示して、その情報を掲示している業者に申し入れたりもする。

 

仮にこちらの要望が受け入れられて削除がされたとしても、私は代表を務めている身なので、やはり気になるし、誤解を受ける言動や態度は改めようと、所員や弁護士たちに言いたくなる。

 

相手の顔もはっきりとわからないし、どこで相手が感じたようなことが起きたのかもわからない。
見知らぬ人々〜ストレインジャーたち〜からの評価は、それなりに効果がある。
結局は、私たち自身が、自らの信用を維持するために、評価を落とした原因は何かを考え、そのようなことが起きないよう気をつけざるを得なくなる。

 

 

実は、このことは「インターネット(Web)における信頼関係」と言う新しい「信頼」の扇の要とも言うべき、肝になるようだ。
学者によっては、この「口コミ」すなわち「評価・評判」をある種の「資産」と表現する人もいる。
つまり、世間からどのような評価を受けているかが、その人の重要な資産であり、価値そのものなので、そのような「評価・評判」自体が、その人を高く流通させる(または逆に流通されず、買い手がつかなくする)ことに繋がると言うのだ。

 

現実に、それは始まっている。

 

例えば、世界中に広がった「Airbnb」(エアービアンドビー)とホテルの違いである。

 

宿泊客はホテルを使った後には、タオルを畳んだり、スリッパを元通りに揃えたりはしない。
しかし、Airbnbの宿泊者は、次に利用するためには、自らの利用態度について点数がつけられるので、必ず整理整頓をして帰る。
自らが信用できる、信頼できる「良き顧客」と言う評価資産を得たいからだ。
それによって、世界中の各地の素晴らしい都市の宿泊所の提供を受けやすくなるからだ。

 

逆も言える。

 

ホテルは、ランクで値段が変わるが、Airbnbの宿泊所も、評価点数で利用率が決まってくる。
台所がきれいだ、家全体が清潔感に溢れている、窓からの夜景がすごい、食事の場所にとても便利などなど、評価され、それによって利用率が上がっていくし、利用料も上がる。

 

我が事務所も、Airbnbの宿泊所のような仕事の仕方で続いてきた。

 

ストレインジャーたち、つまり、私たち資格商売の弁護士風に言えば「一見(イチゲン)の客」は、上から目線の時代(日本の弁護士で言えば弁護士増員時代前の今から20年前まで)においては、老舗の法律事務所からは相手にしてもらえなかった。

 

一方、我が事務所はもともと何もないところから始まった事務所なので、それこそ「一見の客」の集客に努め続けてきた。
土日でも法律相談をしたり、電話の相談をしたりと。
とにかく評判を高めたいと一種焦るような気持ちも強く、粘って、粘って、紛争処理にそれなりに身を挺してきた。

 

少し、自慢めいてきたので話を元に戻そう。

 

今、インターネットの世界で広がっていることは、ストレインジャーたちを「信頼」で繋ぐ仕組みである。

 

この分野の研究者は次のように指摘する。

インターネットを使ったアイデア(UberEatsによる食事配送など)と、それを提供するインターネット上のプラットフォーム(スマホのUberEatsのWebサイト)、そして、そのフィードバック(配達者の星印の個数と意見)の3点セットがストレンジャーたちによる信頼の循環を作り上げていく。

 

その「信頼」という形の行き着く究極のものは、(ある日本人が開発したとされる)ビットコインのような「暗号資産」になるのだという。
もはや通貨という国家の「信用」を超えて、世界に流通し始めている。

 

「通貨」と言う究極の信用形態が、「インターネット上の暗号技術」に置き換えられようとしている現代と言うのは、利用価値評価のデータ次第で、国家のお墨付きや、資格試験のような制限も乗り越えていくのかもしれない。

 

少し角度は異なるが、例えば、日本の医師国家試験という資格試験でさえ、もともと大学で女性の合格者を除外してきた不祥事や差別からすると、果たしてどこまで信頼できるのか、正直、考えてもみたくなるし、根本の信頼を揺るがせかねない問題となっていると思う。

 

さらに飛躍することは承知の上で言うのだけれど、私たち弁護士も、今、司法試験合格を前提に、金科玉条としている弁護士法72条と言う制度も、すなわち「弁護士の法律独占」と言う日本の冠たる弁護士の守護神のような制度も、果たしていつまで続いてくれるのか、案外と読めない時代になった気もしている。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

一新総合法律事務所
理事長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:早稲田大学法学部(国際公法専攻)

日本弁護士連合会副会長(平成29年度)​をはじめ、新潟県弁護士会会長などを歴任。

主な取扱い分野は、企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。そのほか、不動産問題、相続など幅広い分野に精通しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業のリスク管理の一環として数多くの企業でハラスメント研修の講師を務めた実績があります。​

円滑な第三者承継に向けて 第 2 回 ~譲り渡し側企業が意思決定前に把握・準備すべき事項~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第2回です。(第1回はこちら


今回は、事業を譲り渡す側の企業が、最初に考えておくべき視点について、中小M&Aガイドラインの説明を参考に見ていきます。

顧問弁護士・顧問税理士への相談・財務状況の確認

事業の承継を考えた際、まずは、顧問弁護士や顧問税理士等への相談を検討されると思います。

または、M&A仲介業者に直接ご相談される方もおられるかもしれません。

大切なことは、御社の事業概要・現況について共有し、適切なスキーム構築を図ることです。

最初の段階で細部について漏れなく伝えることは困難かと思いますが、大まかな事業内容(特に、承継の対象となる中心事業の概要、強み・弱み、業界の情勢等)、財務状況、関係する金融機関・取引先等ステークホルダーの状況については相互理解を持つことが肝要です。

例えば、極端な例ですが債務超過企業が事業承継を図る場合と、資産超過企業の承継の場合とでは、承継スキーム構築の方法が全く異なりますし、ステークホルダーへの説明方法・タイミングも違います(債務超過の場合にステークホルダーへの説明方法を誤ると、悲惨なことになりかねません。)。

また、承継に向けた経営改善等(一般的に「磨き上げ」と言ったりします。)も考えていかなければなりません。

・・・続きはこちらです。(※一新総合法律事務所 企業法務専門サイトに移動します。)

 

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