【相続】婚外子相続持分に関する違憲判決
平成25年9月4日,画期的な最高裁判決が出されました。
同判決は,結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が,法の下の平等を保障した憲法に違反する旨,判断を示しました。平成7年に最高裁で出されていた合憲との判断が改められたといえます。
14名の裁判官全員一致での判断でした。
これまでは,結婚していない男女の間に生まれた子は,男性が認知をしても,結婚している男女の間に生まれた子(兄弟)の相続持分の2分の1しか相続分が認められませんでした(民法900条4号)。
今回,最高裁は,家族の形態の多様化を指摘の上,子にとって選択の余地のない理由で不利益を及ぼすことは許されない旨判断しました。
今回の判決を受け,民法900条4号の規定も国会で改正される見込みです。
長年に渡る不平等が是正されることに,弁護士として喜びを感じるニュースです。
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