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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

民法改正のポイント ~保証編③~ (弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士の法改正コラムを更新いたしました。


契約書に押印するイメージ画像

根保証の「極度額」

⑴ 民法改正連載の3回目です。

※過去の連載記事はこちらです※

・民法改正のポイント ~保証編①~

・民法改正のポイント~保証編②~

 

今回は、保証の中でも根保証の改正について、「極度額」にポイントを絞って確認してみたいと思います。


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新型コロナウイルスと企業の倒産・廃業の状況(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士によるコロナ関連コラムです。


 

1 廃業を検討する可能性のある中小企業が8.5%

コロナによる業績悪化のイメージ画像

 

令和2年8月18日、株式会社東京商工リサーチによる第7回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査の結果が公表されました。

 

これによれば、新型コロナに関連した資金繰り支援の利用率は、中小企業で49.9%、新型コロナの収束が長引いた場合、廃業を検討する可能性のある中小企業は8.5%に上るとの結果でした。

東京商工リサーチの分析では、「平成28年経済センサス-活動調査」に基づく中小企業数から換算数と、約30万社を超える中小企業が廃業を検討しているのではないか、とのことです。

 

一新総合法律事務所でも、新型コロナの拡大が進んだ令和2年2月以降も、複数の企業倒産案件の受任や、裁判所から選任される破産管財人に就任した案件があります。

ただし、感覚的ではありますが、新型コロナの影響による倒産・破産というよりも、新型コロナ以前から財務状況が悪かった企業がほとんどであり、現時点では、新型コロナだけが原因となって倒産・破産した案件はあまりないように感じています。

他士業の先生方や中小企業者の方々からお話しをうかがっても、表向き新型コロナウイルスの蔓延による売上減を理由としていても、新型コロナが最後の引き金にはなったかもしれないが、それだけが原因というところは聞かない、という意見も聞いているところです。

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コロナウイルス感染拡大の影響による解雇の注意点と退職金(弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士によるコロナ関連コラムです。


倒産イメージ画像

第1 はじめに

コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用への影響が深刻化しています。

厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルスに係る雇用調整の可能性がある事業所数は8万4220事業所に上り、解雇等見込み労働者数は4万9467人にもなっています(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」より引用。令和2年8月28日現在)。

おおむね一カ月に一万人のペースで増加しているようです。

また、解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数は2万1412人となっており(同上)、とくに非正規労働者は厳しい立場におかれています。

 

現時点でも感染収束の目途は立っておらず、経済への影響も今後ますます増えていくかもしれません。

事業者の皆様におかれては、コロナ禍により、やむを得ず解雇等の雇用調整を検討せざるを得ない場合もあるかと存じますが、法的な観点を十分に確認せずにそれを強行してしまうと、大きなトラブルになりかねません。

とくに解雇については、法律による厳格な規制があり、注意が必要です。

 

そこで、今回は、コロナウイルス感染拡大の影響により解雇を行う場合の法的注意点、および、その場合の退職金の扱いについて要点をご説明したいと思います。

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民法改正のポイント ~保証編②~ (弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士の法改正コラムを更新いたしました。


前回のおさらい

(1)民法改正のポイント「保証」編、第二回です。

今回は、少し発展的な内容を、事例を交えて考えてみたいと思います。

 

(2)前回、「事業のために負担した貸金等債務についての保証契約」については、契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証意思を表示しなければ、保証契約は無効となるとご説明をしました(改正後民法465条の6)。

では、下の事例ではどうでしょうか。

公正証書を作成していない事例ですが、保証契約は無効といえるでしょうか。


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今井慶貴弁護士のコラム「法律書のサブスクサービスが登場」

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今井慶貴弁護士のコラムです。


サブスクの説明イラスト

6/27の日経電子版で、「法律書もサブスク 新型コロナで需要拡大」という記事が載っていました。

サブスクというのは、”サブスクリプション”の略で、今はやりの「月額いくらいで~し放題」という定額課金サービスのことです。

 

…続きはこちらです。

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