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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法務情報】従業員の会社に対する競業避止義務

 │ 労働, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

1 はじめに

 従業員が、在職中に他の同業企業を起こしたり、また会社を独立して同業企業を立ち上げ、元の会社の同僚を大量に引き抜くような行動が問題となることがあります。 
 このような従業員(あるいは元従業員)の行動が、会社との関係で競業避止義務に反して、許されないのではないか。
 この問題を、在職中と退職(独立)後に分けて検討します。 
   
2 在職中の義務

 この競業避止義務について、法律上、明文の定めはありません。
 しかし、会社の従業員は、労働契約を会社(使用者)と締結することで、会社に対して、その指揮命令下で労務を提供する立場にあり、会社との信頼関係を維持する必要があることから、会社に不利益を与えない義務(誠実義務)を負います。そして、その派生的な内容として、会社の事業と競合するようなことを行わないことを、従業員は義務として負うといえます。
 なお、会社側としては、この点を明確にするために、就業規則で明記することが考えられ、その規則を前提に、義務違反に対し、懲戒処分や賠償請求をすることが考えられます。
3 退職後の義務

 では、退職後はどうでしょうか。
 退職後には、元従業員は、自らの生活のために、あるいは自己実現のために、どのような仕事に就くか、どのような仕事を始めるかは、原則的には、自由といえます(憲法22条・職業選択の自由)。
 もっとも、会社側では、元従業員が全く自由に競争関係にある事業をすることで、不測の損害を被ることも考えられます。自由競争の社会とはいえ、会社側が立ち行かなくなるような場合に、この元従業員の行動を制限できないかが問題となります。
 そのためには、競業関係の事業を行わないこと誓約(合意)してもらう、就業規則で退職後の対応も規定しておくことが考えられます。ただ、制限し過ぎることは許されないので、その期間や場所など制限を限定する必要があるでしょう。
 そのような合意等がない場合でも、独立に際し従業員を大量に引き抜いたり、顧客情報を勝手に利用するなど、悪質な違反行為とみられれば、損賠賠償請求ができることもあります。
4 おわりに
 会社の立場で考えた場合、不要な問題を残さないために、予め対策をしておくべきとも言えますが、過度に制限を加えることは、従業員(とくに元従業員)を不当に縛り付けることになるので、注意が必要です。

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年11月15日号(vol.66)>

 

【法律相談】介護と事故

 │ ビジネス, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

 高齢化社会となり、介護施設で生活される方も多くなってきています。

 
 そのような施設で、たとえば、入居者が食事などで誤って飲み込んだりして、事故が起きることがありますが、その際の責任について検討したいと思います。

 
<解説>
1 施設入居者の方は、心身の不自由のため、その施設での介護に自らの安全が委ねられているといえます。

 
 そこで、施設が、その事故による責任を負うかどうか、法律上、介護施設が入居者に負う安全配慮義務に違反していないか(債務不履行)、あるいは事故が不法行為にあたらないかが問題となります。

 
 なお、直接の介護者に不注意があった場合には、介護者自身の不法行為責任だけではく、それを指揮監督している介護施設に使用者責任が認められるかも問題となりえます。

 
2 細かい点について深入りできませんが、いずれの法律論を前提としても、とくに問題となる点として、まず、施設側に事故についての予見可能性があるかどうかです。

 
 施設側、介護者側においては、高齢者などは、当然介護の必要があって入居しており、体の不自由な点について、状況の把握をしておく必要があるので、入居者が、たとえば、高齢者において飲み込みや咀嚼がうまく行かないことを把握しておくことが考えられます。さらに、具体的に、食事中、高齢者が苦しみ無呼吸となったり、加えてチアノーゼ(皮膚、唇などが青紫になるような状態)を起こせば、誤嚥を生じていると認識しうるでしょう。そうであれば、予見可能性が認められると考えられます。

 
 次に、結果回避義務(あるいは安全配慮義務)に違反していないかが問題となります。

 
 介護者、施設側としては、誤嚥に直ちに気づけば飲み込んだ物の除去をすべきであり、それでも対応できなければ、救命救急措置を講じる必要があるといえますが、一刻を争うケースも多く、介護者においては、早急に、医療機関への引継ぎ、救急車を呼んだり病院搬送をすることで、自らの義務は尽くされたと考えられるでしょう。(なお、これに続く医師の注意義務については、別に難しい問題(医療事故の問題)を含んでいます。)

 
3 その上で、その結果についての他の要件(因果関係、損害など)を吟味して、施設側の責任の有無が判断されるといえます。ただ、それぞれの要件において、入居者の障害の程度(認知症の進み具合、要介護度など)も影響し、個別の事情にかなり左右されるでしょう。
 

 なお、介護施設の立場からして、介護目的からすれば、高齢者・入居者の快適かつ自由な生活を確保すべきところであり、その自由を不当に奪うようなことがあってはならないでしょうから、徒に事故や責任に目を向けすぎることも問題を含んでいるかもしれません。

 
 また、このような事故が、重大な結果を生じることも少なくなく、施設側がその責任を負うことが難しい場合に備え(被害者救済のためにも)、損害保険(任意保険)が開発されていることからすれば、当該保険の内容を吟味しておくことも重要といえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2009年9月号(vol.42)>

【法律相談】名ばかりの管理職

 │ 労働, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

Q.私は、この春、管理職に昇進しました。役職手当がついたものの、今までも残業時間も多い仕事でその残業代がもらえなくなったことから、給与全体で比較すると前より実質的に給与が下がった状況です。これでは、昇進の意味がありません。待遇の改善を求めることはできないのでしょうか。

 

A.
(1)まず、労働基準法は、使用者に、労働者に労働させるにあたっては、その労働時間、休憩、休日につき、一定の制限や付与を課しており(第4章)、労働者を過酷な状況から保護することを目的としています。

 
 また、例外的に残業や休日出勤があれば、割増賃金を支払うものとされています(37条)。

 
 しかしながら、このような労働時間・休憩・休日の原則に対して例外とされている一つが、監督若しくは管理の地位にある者(管理・監督者)です(41条2号)。

 
(2)この管理監督者に当たるかどうかについて、一般には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、待遇など実態に即して判断すべきとの労働基準局等から通達が出されていました。

 
 さらにその判断要件として、行政実務や裁判例では、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、及び③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていることが、満たされている必要があるとされています。

 
 なお、近時、訴訟で争われたマクドナルドの店長の案件(東京地裁平成20.1.26判決)では、上記3つの要件をいずれも満たしていないとして、管理監督者に当たらないとされたわけですが、店長の厳しい勤務実態が浮き彫りになった事件といえそうです。

 
(3)もっとも、このような要件が適用されるとしても、それ自体抽象的な面があることはいなめず、厚生労働省(労働基準局長)は、最近新たに、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」と題する通達を出しました(詳しくは、厚生労働省ホームページ)。

 
 それには、より具体的な判断要素として、管理監督者性を否定する重要な要素として①職務内容、責任と権限については、たとえば、アルバイト・パート等の採用について責任と権限がないことなど、②勤務態様については、遅刻早退等により減給の制裁など不利益な取扱いがされること、③賃金等の待遇については、たとえば、時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たないなどが示され、さらに、その補強要素として②については、たとえば、長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない、③について、たとえば、役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分でなく労働者の保護に欠けることなど、かなり踏み込んだ内容となっています。

 
 それ以外の業種について示したものではないにせよ、さまざまな業種にも影響のある通達と考えられます。

 
(4)以上からすれば、企業が、単に賃金の抑制のために、管理職の地位を利用することが許されないのは当然でしょうし、本件でも、従業員は会社に待遇の改善を求めることができるものといえます。

 
 また、長時間労働等厳しい労働条件を課していないかどうか企業自らが、就業規則等を再点検する必要に迫られているといえるでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2008年10月号(vol.32)>

【法律相談】台風による建物被害

 │ 長岡事務所, 弁護士佐藤明, 震災

Q.台風によって自宅の屋根瓦が吹飛び屋根等が壊れてしまいました。その後、建築業者が契約(設計図)どおりの屋根取付工事をしていないことが判明しましたが、建築業者は、台風のせいだといって責任を認めません。建築業者に対して損害賠償の請求ができるのでしょうか。

 

A.この場合の損害賠償請求(権)が考えられる法律構成は、いくつかありますが、本件が請負契約であることから、請負契約上仕事の目的物に瑕疵があった場合に請負人の担保責任として損害賠償請求できる旨の規定がありますので(民法634条2項)、これを中心に検討します。

 
(1)瑕疵とは
 ここで目的物の瑕疵とは、完成された仕事が契約で定められた内容どおりではなく、使用価値や交換価値を減少させる欠点があるか、当事者があらかじめ定めた性質を欠くなど不完全な点を有することと考えられています。すると、契約内容が瑕疵判断の重要な要素となるわけですが、契約内容がどうであったかは、契約書だけでなく、さらに設計図書(設計図と仕様書)などから契約内容が確定していきますから、本件のように設計図に反した建築であれば、瑕疵があったといえるでしょう(本件では契約と建築基準法との関係については省略します)。

 
(2)台風の影響は
 ただ、形式的に建物に瑕疵があっても、台風がいわば不可抗力として屋根の損壊もやむを得ないといえるような場合であれば請負人の担保責任を問うことは難しいでしょう。裁判例を見てみると、請負人の責任を肯定したものには、台風は、わが国において例年来襲し、かなりの風雨にみまわれることは公知の事実であるから、異例空前の台風であって、簡易建築はおおかた倒壊損壊するような場合以外、通常の台風に耐えうるものと期待するのが通常であるとし、そのような例外に当たらないケースであるとしているものがあります。

 
 これに対し、否定した例には、工法が、普通に用いられる工法で格別手抜きがなかったこと、台風による強風は未曾有ともいうべき強烈なもので、甚大な被害を生じたこと、同様の被害を受けた家屋が多数あったこと、建物の地形に被害を受けやすい特質があったことなどをもって、建物の被害を不可抗力としたものがあります。

 
(3)上記(2)では、いずれも具体的な事例を前提に判断したものであり、個々の事案を検討するしかありませんが、本件でも、契約違反の内容・程度と台風の状況(例年通り)で、賠償請求が出来る場合があることになります。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2007年10月号(vol.21)>

【法務情報】2010年4月から保険法が施行されました

 │ 長岡事務所, 消費者, 弁護士佐藤明

 もともと、保険については、旧商法に規定がおかれていましたが、約100年間ほとんど改正されずにこれまできました。

 
 これまで規定がないために生じていた問題の解決や社会経済情勢の変化に対応するために、保険契約に関するルールを改めて制定したものです。

 
 今回の改正点は、多岐にわたりますが、保険契約者等(消費者)の観点からの改正を中心に説明したいと思います。

 
1 契約締結時の告知義務について

(1)旧商法では、保険契約者等の告知義務(たとえば病歴の告知)について、保険契約者等の告知義務の対象を「重要ナル事実」としており、何が重要な事実であるか保険契約者等が判断して告知しなければならず、しかも保険契約者等が悪意または重大なる過失により告知義務違反である不告知や不実告知があると保険者(保険会社等)が、保険契約を解除できるとされていました。

 
 それを、保険法では、告知義務の対象を「重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの」とし、また、保険者が重要なる告知事項を指定して保険契約者等に質問をし、それに対して保険契約者等が回答する形にしました。

 
 このように自発的申告義務から質問応答義務に改正されたのは、保険者側の方がいわばプロだから、保険上の危険などの判断については保険者側が負担すべきとしたものです。

 
(2)また、保険契約者等による告知義務違反があった場合でも、保険者のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(保険媒介者)が告知妨害や不告知教唆をしたときには、保険者は保険契約を解除できないこととしました。

 
 これは、たとえば保険代理店などは、保険契約者より保険者側に近い立場にあるので保険者側が監督等すべきだという考えで、保険契約者等の保護に沿った規定です。

 
2 保険給付の履行期について

 
 旧商法には、保険給付の履行期に関する規定はありませんでした。

 
 それを、保険法では、履行遅滞の時期に関する規定を設けました。つまり、保険者が保険金支払までの適当な期間を定めますが、その時期は、保険者が保険金支払いをするのに必要とされる事項を確認するための合理的期間(相当の期間)に限定されるものであり、その時期が支払期限としてそれを超えて支払う場合には履行遅滞になります。

 
 保険事故があれば、原因調査が必要な場合があるところですが、必要以上に時間をかけることは保険契約者等の保護の観点から許されないものとの観点から設けられました。

 

3 片面的強行規定の導入

 
 保険契約者等の保護の観点から、保険法の規定の内容よりも保険契約者等の不利な内容の約定を無効とする規定が多く定められました。約定(約款)を作る側の保険者のためでなく、保険契約者等の保護のためという意味で片面的強行規定といえるものです。

   

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年7月31日号(vol.59)>

 

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