法務情報

HOME > 法務情報 > カテゴリ「弁護士和田光弘」

法務情報

社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

新型コロナウイルス感染症という見えないリスクを抱えながら 〜柏崎刈羽原発は3重のリスクに備えられるか〜(弁護士:和田光弘)

 │ 新潟事務所, 弁護士和田光弘, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, その他, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

和田光弘弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。


1 新型コロナウイルス感染症の再拡大〜ウイルスというリスク

東京は、再度感染者数が数日前から200人を超える事態が続き、急遽、政府の目玉政策「GO TO キャンペーン」からも外されるというニュースが流れています。

緊急事態宣言が解除されてからは、経済を回復させる流れを作り出したい政府としては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、かなり厄介なリスクです。

元々は中国武漢から始まったとされ、重症性急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)による感染症ですが、どうも症状が出る前段階で人から人へと伝染してしまい、気道分泌物である咳やくしゃみ、鼻水からの飛沫でも感染するため、「ソーシャルディスタンシング」として2メートルを確保しようと推奨されています・・・


★続きはこちらから★

和田光弘弁護士の紹介はこちらから

「パワハラ対策 来月から義務化」はどういうこと?(弁護士:和田光弘)

 │ 新潟事務所, 労働, 弁護士和田光弘, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

和田光弘弁護士の法務情報を更新いたしました。


1 はじめに

最近、新聞等で「パワハラ対策 来月から義務化」という見出しや情報を目にします。

手元の新聞には、「2019年5月成立の女性活躍・ハラスメント規制法で企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた」とされています。

 

正確な法律の名前は2019年5月に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(法律第132号)です。

略して「改正労働施策総合推進法」と言います。

この長い名前のせいで、通称「パワハラ防止法」と言われたり、上記の新聞記事のように、「女性活躍・ハラスメント規制法」とも言われたりします。

 

この法律の施行が今年6月となります。

 

ただし、中小企業は2022年4月ということです。

それでも、今でも使用者には労働契約上の安全配慮義務がありますから、パワハラ問題が起きてしまうと、民法上の責任が問われてしまいます。


続きはこちらから

 

和田光弘弁護士の紹介はこちらから

和田光弘弁護士の法律コラム「SNSとインターネットのリテラシー〜あなたは使いこなせますか〜」

 │ 新潟事務所, 弁護士和田光弘, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 企業・団体, 東京事務所

和田光弘弁護士の法務情報を更新いたしました。


 

 

私はソーシャル・ネットワーキング・サービス、略してSNSをほとんど使っていない。唯一、家族との間でLINEを使うことだけで、フェイスブックもツイッターも、インスタグラムも、なんとかなんとかも、使わない。というか、本当は、使いこなす能力(いわゆるリテラシー)が無いに等しい。

 

なにせ自慢じゃないけれど、自分の携帯電話をスマホにしてから、使用開始のための使用者認証(本来の使用者かどうかの確認)のために、ずっと暗証番号を使っていたら、それを見た娘が「お父さん、顔認証があるよ」と言い出し、チャチャチャと顔認証のやり方でセットをしてくれたほどだ。自分の顔をなんだか360度回転させながら、スマホに認識させたらこれが結構便利でしょうがない。もしかしたら、SNSもちょっと教えてもらえば、案外便利なのかもしれないと思いつつ、自分では怖さと煩わしさが先に立つ。


 

続きはこちらから

 

和田光弘弁護士の紹介はこちら

「情状」ってどんなことですか? 〜「ピエール瀧被告執行猶予の判決」報道から〜(弁護士:和田光弘)

 │ 新潟事務所, 弁護士和田光弘, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 東京事務所

1 はじめに

2019年6月19日の新聞報道によれば、「ピエール瀧被告執行猶予の判決」「コカイン使用 有罪」の見出しの下に、ミュージシャンのピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)が18日、東京地裁で判決を受け、小野裕信(ひろのぶ)裁判官は「常習的な犯行だが、治療を受けて薬物を絶つ誓約をしている」と述べ、懲役1年6ヶ月執行猶予3年(求刑・懲役1年6ヶ月)を言い渡した、とのことです。

 

小野裁判官は、ミュージシャン中心の活動から映画やドラマにも仕事の幅を広げたため、「私生活が圧迫され、限られた時間の中でストレスを解消するため、一人で使った」と認定した、とも報じられています。

 

判決言い渡しの最後に、裁判官は、おそらく瀧さんに対して

 

「刑務所には行かないで社会生活を送りながら、3年間、新たな犯罪によって刑を受けることがなければ、この事件の刑罰は終わります(正確には「無かったことになります」)。もし、何か事件を起こして刑を受けることがあれば、この執行猶予が取り消され、今回の1年6ヶ月の懲役刑に新たな事件の刑罰が加わって、刑務所に行くことになってしまうでしょう。」

 

と説明したと思われます。

 

「情状」ってどんなことですか?〜「ピエール瀧被告執行猶予の判決」報道から〜①

 

まさに、刑の執行を一旦先延ばしにして、猶予してしまうから、「執行猶予」なのですね。

 

懲役刑であれば、「刑の執行」というのは、被告人を刑務所に収監し、懲役作業〜例えば、刑務所が一般企業から請け負っている製造作業など〜に従事させることになります。

 

いやあ、普通の人が考えても、天と地の差ですね。

 

ですから、弁護士も、執行猶予がついた判決の場合には、懲役刑がちっとも減らなくても(瀧さんの場合も求刑の懲役刑と執行猶予の懲役刑は同じでした。)、成功報酬をもらうことになります。

 

この執行猶予がつくための本人の事情、つまり被告人の量刑を決める際の「情状」というものには、どんなことが考慮されるのでしょうか。

 

2 瀧さんの場合の情状

瀧さんの場合に考慮された情状事実は、以下の事実になりそうです。あくまで報道記事からの推定と、私の薬物事犯弁護の経験からの推察です。

 

 

1)コカイン使用の麻薬取締法違反としての起訴は初めてであること(初犯であること=仮に交通違反の前科があっても薬物使用の前科はないこと)

2)コカイン使用の背景には私生活の圧迫と相当のストレスがあったこと

3)コカイン入手の経路に組織的かつ大規模なルートはなく、現在では特定のルートの連絡方法を遮断したこと

4)その使用方法は被告人の使用のみで家族・友人等に拡散していないこと

5)韓国紙幣による吸引という方法は、注射器使用などとは違って常習性が深まっているとまでは言えないこと(親和性はないこと)

6)被告人はこれを契機に反省し薬物使用を二度としないと誓っていること

7)現に保釈中に治療に当たった医師も薬物使用をやめられる可能性は高いと証言していること

8)家族・友人は被告人の更生を期待し支援していること

9)被告人はミュージシャンとしての才能を始め、芸能活動の才能があり、その再起を期待している関係者も多いこと

10)被告人の妻は、出廷した上で、被告人とともに今後の更生の道をともに歩むと誓い、被告人も涙を流してこれを重く受け止めていること

 

 

3 被告人の反省をどうやって引き出すか

 

法廷を見てもいないし、新聞報道もさして注目していたわけではないですが、私が情状弁護をするなら、前述した10個の事情くらいはおそらく出したことでしょう。

 

そして、瀧さんを被告人質問したなら、瀧さんの娘さんのことを聞いたと思います。以下は仮想の尋問です。

 

 

弁護人 「あなたには中学生の娘さんがおられますね。今回のことをどう伝えましたか」

被告人 「お父さんは間違ったことをした、使ってはいけない薬物を使ってしまった、自分が弱かったと言いました」

弁護人 「娘さんはどのような反応でしたか」

被告人 「黙って聞いていました(泣いていました)」(涙声)

弁護人 「あなたは、自分のストレスに負けて、娘さんに辛い思いをさせましたね。こんな思いをもう一度娘さんにさせることができますか」

被告人 (泣いていて答えられない)

弁護人 「終わります」

 

 

人は家族には弱い‥と思うことがよくありました。

 

 

広域窃盗(薬局の高価品狙い)を組織的に(共犯者たちと)行っていた被告人(高校卒業後実家を離れ職業を転々。30代半ば。体重100キロ超の巨漢)を国選で弁護したことがあります。

 

実刑は確実な状況でした。

 

ただ、唯一の家族である母親と10数年会っていないし、連絡もとっていない、ということでした。

 

母親は、スーパーの魚調理専門で働き続け、子育てを終えてから、定年で退職し、その当時は頼まれると、魚調理のアルバイトをしているということでした。

 

私はダメ元で、母親に手紙を書きました。

 

母親から電話がきました。法廷に出ると言ったのです。

 

10数年ぶりに法廷で息子を見た母親は驚いてはいたものの、ほぼ打ち合わせなしで私の質問に正直に答えてくれました。

 

 

弁護人 「あなたは被告人を監督できないですね」

母親  「はい、無理です」

弁護人 「被告人にどうなって欲しいですか」

母親  「自分で働いて、自分で稼げ。二度と裁判にかけられるようなことをするな。そうやって生きていって欲しい。そうやって生きていけると信じています」

 

 

母親が、あまり大きくない声で、裁判官に向きながら、訥々と証言している、ちょうどその時、私のすぐ目の前に座っていた被告人(大柄で下を向いている)がなんと表現していいかわからないような、変な声(おぉ、おぉという喉の奥から出るような感じ)で、嗚咽を始めてしまったのです。

 

彼はその法廷が終わって、拘置所に連れ戻されるとき、私に向かって、大きな声で「先生、ありがとうございました。」と叫ぶように言いながら、頭を深く下げました。

 

ああ、やっぱり家族の肉声は彼にも響いたのだなと私は思いました。

 

4 「被告人は変わる」と信じること

 

なんども、失敗する被告人を弁護することはあります。

 

刑務所に入っているときに、同房の受刑者と喧嘩になって怪我をさせ、そのことが傷害罪で起訴された事件がありました。当然、国選弁護事件です。

 

まだ、若い被告人(20代前半)で、暴力団の手先として事件を起こして実刑になっていました。

 

これに刑務所内の傷害事件が加わるので、刑期が伸びることは必定です。

 

私は、彼に面会したとき「お前は一体何をしたいんだ」と聞いてみました。

 

彼は私になんと言ったと思いますか。

 

彼は「先生、俺、大学入って経済を勉強したい」と言ったのです。

 

「情状」ってどんなことですか?〜「ピエール瀧被告執行猶予の判決」報道から〜③

 

私は内心(何を言ってるんだ)と思いつつ、「高校を出ていなければ、大学検定試験を受けて受験資格を得ないとできないよ」と半ば、本気ではないだろうと言ったのです。

 

そしたら、「数学と国語の認定は合格している。あと英語を‥」と言い出したのです。

 

私は、それを情状の証拠として法廷に出すことにして準備し、彼との手紙のやり取り、大学に行きたい気持ちを書いた手紙を証拠として出したりして、法廷で被告人質問をしました。

 

 

弁護人 「将来を考えるなら暴力団の兄貴に正直に話して、足を洗う、組織を脱退するんでしょう。」

被告人 「‥(しばらく沈黙)‥」

弁護人 「(強く)どうなんですか」

被告人 「兄貴には世話になりました。ちゃんと世話になった以上、簡単には脱退できません」

弁護人(この馬鹿正直野郎が!)「大学に入りたいなら、真っ当な仕事をするのが前提だろう」

被告人 「先生、わかっていますが、今は言えません」

 

このとき、法廷に両親も私が呼び寄せていました。

最後に、裁判官が尋ねました。

 

裁判官 「君の手紙を見ました。すごく丁寧に字を書いているが、相当時間をかけていますね。」

被告人 「はい、励ましてくれた先生に一所懸命書きました」

裁判官 「いいかね、君はやる気になればできると思うよ。弁護人の言っていることをもう一度よく考えて、自分のこれからを決めなさい」

 

 

当然、実刑でしたが、求刑よりもかなり割り引いた判決でした。

 

その後、彼からも手紙が届きました。刑期が終わったら、ちゃんと自分のやりたいことを目指してみるとありました。

 

私は、若い被告人に時々山本周五郎の小説「さぶ」を差し入れするのですが、彼にも差し入れしました。

 

才気が溢れ、有能な職人である事実上の主人公栄二が、大店から濡れ衣を着せられ、人足寄場に流されたりしながらも、様々な苦労を経て、最後は、自分を信じ続け、朴訥で人を裏切らない親友の「さぶ」の期待に応えて立ち直っていく物語です。

 

人が本当の意味で立ち直るには、彼や彼女を信じてくれる人が必要です。その信じる人がいるからこそ、被告人たちは変わっていくのでしょう。

 

「情状」ってどんなことですか?〜「ピエール瀧被告執行猶予の判決」報道から〜④

 

同僚の弁護士が、あるとき待ち時間があり、私の刑事法廷での弁論を見たそうです。

 

どう見てもふてぶてしく、反省もしていないように見える被告人のどこを情状として弁論するのだろう、どういう言い回しで情状弁護をするのだろうと、訝っていたとのことです。

 

私の最後の弁論は次の言葉だったそうです(私はもう完全に忘れています)。

 

「被告人には更生する兆しがある。弁護人はそれを信じている。」(これを聞いて、なんと都合のいい言葉だろうと、その弁護士は聞いていたようです。)

 

これは裁判官に申し上げたものではない、私は私が信じようとしていることを忘れないでくれと、おそらく被告人に言いたかったのです。

 

少なくとも、一期一会で引きわせてくれた偶然の法廷で、被告人に向かってその立ち直りを期待して言ったのです。

 

今でも、私は、被告人にとっての一番の情状は、「被告人が変わる」ことを信じる誰かがいることだと思っています。

 

結局、二度と事件を起こさないための布石こそが情状なんだろうと、改めて思うところです。

 

理事長:和田 光弘

【法務情報】和解の和田

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士和田光弘

1 年末和解

    

 昨年の年末にかけて,いくつかの難事件が「訴訟上の和解」で終わりました。

 

 一つは,主張をやり取りした段階で,裁判所が損害額を調整し,かつ相手方もその支払を認めた紛争です。

 

 他の一つは,証拠調べ(尋問)をした後で,裁判所が相手に支払を勧告し金額をすりあわせした結果,合意に至ったものです。

  

 和解は年末に成立することが多く,ときに「年末和解」と呼んだりします。

 

               雪と雪 今宵師走の 名月歟(ゆきとゆき こよいしわすの めいげつか)       芭蕉

 

 芭蕉が「野ざらし紀行」の道中,門人の家で詠んだ句とされています。中秋の名月かとも思わせるほどの,師走の明るい月夜に,きらきらと空を舞う雪が照らされている,ああきれいなものだと感動したときの一句です。

 

 そして,この句は「和解」の句とも言われています。門人宅にいた仲の悪い二人を和解させたときのものだそうで,「雪と雪」は険悪な二人を指し「月」は白く丸く輝き仲直りを意味するとのこと。

 

 昔から紛争は年内に解決して,新年はすっきり迎えたいという心理は,やはりあったようですね。

  

2 判決と同じ効力(執行力)

    

 「訴訟上の和解」でも,裁判所で和解調書という書面に書き込む以上,「給付条項」(金銭を支払う約束や登記手続をする約束)には「執行力」(国家の力で強制的に実現する力)はあります。むろん,もともと無資力の場合は,金銭支払を履行しなかった場合に,差し押さえる財産がなければ支払を確保できません。これは判決でも同じことです。

 

 支払もできないのに「支払う」との約束することは詐欺じゃないのかと怒る人もいますが,その辺は難しいところです。

 

 先日も,当方の請求額を丸まる認める和解を裁判所が勧告してきたのですが,相手方には,いざ約束を破られた時の担保がまるでない事案がありました。若い先生に和解してよいかどうか聞かれて,正直困ったところです。

 

 そこで,私は,和解前に一定の給付金(月10万円)を3回きちんと払えたら和解しようということにしました。もう一つ,この事件は最初から詐欺的な手法でお金をとられていたため,刑事告訴も出してありました。警察はあまり熱心でもなく放置されていたのですが,とにかく,和解金をきちんと払うまで刑事告訴は取り下げないという条項も入れてもらって,相手への威嚇材料にしました。

 

 その後,和解は成立しました。しかし,支払を守ってもらうことを監視する意味で私たちの事務所が履行状況の確認をするということで,今後のアフターケアもさせてもらうこととしました。

 

 なお,執行力の点でついでに紹介しますが,生命保険などの契約の有無については業界団体である「生命保険協会」に弁護士が照会をかけることで,加盟各社からすべて回答がいただけるので,解約返戻金を狙うときには便利です。

 

3 判決よりも早い

    

 さらに,時間の点で言うと,判決をもらうよりも早く終わります。

 

 判決は,証拠や証人の証言に基づき,法律を適用することになりますから,どうしても,時間がかかります。少し困難な案件ですと,やはり2年近くかかることも稀ではありません。お互い,自分の立場から主張を組み立て,それに沿う証拠や証言を繰り出すのですから,その証言に偽りがあることを尋問で明らかにするには,けっこう工夫が必要です。

 

 私は,時系列のメモを自分で作ってみて,証拠のあてはめを自分でやってみて,それから「反対尋問のメモ」を作ります。この作業がしんどいのです。医療過誤や建築事件では,医学知識や建築技術の具体的な意味を知らなければならず,相手の心理状態も推し量る必要があり,メモは何回も作り直します。

 

 尋問の後に和解することも多いのですが,こちらの尋問が成功したときに裁判所が心証を開示して,和解を勧めてくれるときは,我ながら痛快です。

 

 それが敗れる側での和解だと苦痛ですが,それでも和解することもあります。

  

 それは,和解には「譲歩」がつきものだからです。

 

 

4 和解は譲り合い

   

 和解は結局,完全な勝訴にはなりません。どちらの立場でも「譲歩」が必要です。経済的な意味での譲歩が普通ですが,精神的な意味合いで譲歩することもあります。

 

 昨年も,名誉を毀損された元野球選手の和解で「謝罪」を盛込み,記者会見で説明するという事案がありました。その代わり,金銭請求はすべて譲歩したのです。

 

 めでたさも中位なりおらが春         一茶

 

 和解したとたんに,これで良かったのかと思う人も多いようです。それでも,紛争は恨み骨髄で終わるより,あれこれあっても,納め時があれば,納めることがいいように思います。

 

 私は,反対尋問が好きですし,証人を厳しく追及することもあります。それでも,どこかで和解の可能性があれば,和解を勧めます。

 

 息子さんを失った親御さんに和解を勧めたことがあります。一審で負けたのですが,高裁での和解のときに「恨んでいると自分をかたくなにして,返ってつらくなる」ということを言われ,極めて低額の和解に応じてもらいました。

 

 依頼者の方に教えてもらった和解でした。で,これからは私のことを「和解の和田」とでも呼んで下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 和田 光弘◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年1月31日号(vol.143)>

月別アーカイブ

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

コモンズクラブ総会
販売書籍のご案内 メディア掲載情報一覧 介護事業所向けの案内 保険代理店向けの案内 法務情報 スタッフブログ 弁護士採用情報 事務局採用情報 さむらいプラス
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP