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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

インフルエンザに感染した社員への対応(弁護士:下山田聖)

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下山田聖弁護士の労務情報です。


毎年、秋から冬にかけてはインフルエンザが流行する季節です。

今年は、新型コロナウイルスの流行に伴い、図らずしてマスク着用や手の消毒等が意識的に実施されていることもあり、インフルエンザは例年と比べて流行しない可能性もありますが、労務管理の観点からは、インフルエンザに罹患した従業員に対してはどのような対応を取ればよいのでしょうか。

1 法規制

労働法上は、従業員がインフルエンザに罹患した場合に会社が取るべき対応は規定されていません。

この点、学校の児童生徒や職員に対するものとしては、学校保健安全法及びこれに基づく学校保健安全施行規則が定められており、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の場合には、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)」は出席停止とする、と定められています。

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SNSへの投稿と懲戒~どこまでやったら懲戒処分を受けるのか?~( 弁護士:飯平藍子)

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飯平藍子弁護士の労務情報です。

気軽に発信できるSNSですが、投稿内容によっては懲戒免職になるなんてことも?

SNSで情報発信する際に気を付けておきたいポイントを飯平藍子弁護士が解説します。


1 使用者が従業員に対して行う懲戒処分

使用者は、労働者が企業秩序に違反する行為をした場合の制裁として、懲戒処分を行うことができます。

多くの企業では、懲戒処分の種類として、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告、訓告などを設けています。

 

懲戒処分は、企業秩序を守るためのものなので、基本的には、業務上の行為が対象となります。

例えば、無断欠勤や遅刻、セクハラ等のハラスメント行為、横領等の不正行為、業務命令違反などです。

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マイナポイントについて(弁護士:山田真也)

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山田真也弁護士のコラムをご紹介します。

マイナンバーカードはもう発行されましたか?今ならマイナポイントも獲得できるチャンスです。

制度や手続方法について、山田真也弁護士が分かりやすく解説いたします。


1 マイナポイントとは?

 

皆さん、「マイナポイント」をご存じでしょうか?

 

「マイナポイント」とは、「マイナンバーカード」を使って予約・申込を行い、対象となるキャッシュレス決済サービス(=QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのこと)でチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるという事業です。(ただし、一人あたり5000円分が上限とされます。)

 

もともと令和元年10月の消費税増税をきっかけに「キャッシュレス・消費者還元事業」(=対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で支払いをした場合に、最大5%のポイント還元事業を受けられる事業)がスタートしましたが、同事業は令和2年6月までの期間限定の施策でした。

しかし、これに代わる形で登場したのが「マイナポイント事業」です。

マイナポイント事業は、令和2年9月1日より開始されており、令和3年3月末までの期間限定で行われます。

 

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高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求める(弁護士:今井慶貴)

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※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」の引用したものです。

 

今月のテーマ(2020/10/26発行 TSR情報)

この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。

気楽に楽しんでいただければ幸いです。

今回のテーマは、高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求めるです。

 

 

その1.異例の弁護側の逆転有罪主張

高齢運転者による重大事故の発生が社会問題となって久しいです。

最近のニュースでも、池袋での元官僚による母子が亡くなった事故についての第1回公判で、被告人が車の故障による暴走を主張して罪を争うという報道がありました。

 

これと対照的に、前橋市で女子高生2人を死傷させた高齢男性による事故について、一審で無罪判決を受けた控訴審において、弁護側が自ら有罪を主張したという報道もありました。

一審で無罪となった弁護側が控訴審で有罪主張に転じるのは、確かに異例と言えるでしょう。

争点は、高齢男性が薬の副作用で意識障害に陥り、事故に至ったことについて、「予見可能性」があったかどうかということです。

一審判決は薬の副作用の説明を受けた証拠はないとして予見可能性を否定し、検察が控訴をしていました。

控訴審の弁護人は、一審判決後に長男を通じて依頼され、被告人と面会し、有罪を認める意思を確認したということです。

弁護人は公判で、「88歳で余命も長くない。人生の最期を迎えるに当たり、罪を認め、その責任を取り、償いたい」と述べ、閉廷後、記者団に「過去に何度も事故を起こし、予見可能性があった。運転を回避する義務があった。」などと説明したそうです。

 

その2.弁護士倫理との関係

この報道に接して思ったのは、刑事弁護人としての倫理との関係で問題がないのだろうかということです。

 

実際、弁護人に対し、群馬弁護士会から「本人の意思を確認するように」と慎重な対応を求める書面が届いたということです。

 

ここで、有罪主張が被告人本人の真意によるものであれば何が問題なのか?とも思われますが、一審判決が無罪と判断していることは、確定判断ではないものの、「客観的に無罪である(少なくともそう主張しうる)のに弁護人が有罪の主張をしている」との見方もできなくはないでしょう。

参考までに、弁護士倫理の設例で出る「被告人が真犯人の身代わりであることを知った場合の弁護人の対応」としては、①被告人の意思に反しても無罪の主張をする、②辞任する、③情状弁護のみをする、④被告人の意思に従って有罪の主張をする、といった選択肢があるとされています。

 

 

 

<最後に一言。>

 

過失の判断はあくまで法的評価であり、過失の自認により直ちに有罪とはなりません。

今回の弁護人の弁護方針は、社会的存在である被告人のための弁護であったと思います。

それよりも、政治の動きの鈍さに言いたいですね。

 

「高齢者の事故を防ぐ政策に本気で取り組め!」

~新潟事務所長 弁護士 今井慶貴~


<ご注意>

記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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和田光弘弁護士のコラム「政権の継承〜遠きから見ゆること〜」

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和田光弘弁護士のコラムです。


 

最近、日本歴代最長政権の首相が、病を理由に交代され、その右腕とも目されてきた官房長官が新たな首相となられた。

 

私自身は、弁護士として、また人権という世界共通の価値基準を標榜する身として、政治との距離を考えながらも、すでに齢六十六を数える。

論語からすれば、「六十にして耳順(したが)い、七十にして心の欲するところに従いて矩(のり)を踰(こ)えず」の中間ぐらいの心境のはずだけれども、実は、まだ幾分か血の気が多く「十有五にして学に志す」の方が近い気がしてならない。

 

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