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鎌田大輔弁護士の法律コラムを更新いたしました。

賃金請求権の消滅時効期間の延長
令和2年3月27日、「労働基準法の一部を改正する法律」が成立し、同年4月1日より施行されました。
これにより、労働基準法(以下「労基法」という)における賃金請求権の消滅時効期間等が延長されるとともに当分の間の経過措置を講ずることとされました。
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