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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

商品持ち帰りによる懲戒解雇の有効性と 懲戒処分掲示の不法行為該当性 ~横浜地裁令和元年 10 月10日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務関連コラムを更新いたしました。


事案の概要

当事者

原告であるXは、Y社が運営するスーパーマーケットに配属され、精肉事業部において精肉加工・販売業に従事していた者である。

被告であるY社は、ディスカウントストアやスーパーマーケットの運営等を業とする株式会社である。

 

懲戒解雇に至った経緯

平成30年6月21日、Xの上司が、防犯カメラ映像を確認したところ、Xが、レジで精算していない時価合計3,000円相当の精肉商品6点(以下「本件精肉商品」という)を抱えて帰宅したことが確認された(以下「本件行為」という)。

上司がXに対し、本件精肉商品を未精算のまま持ち帰った疑いがある旨を告げたところ、Xは、本件行為を認め、謝罪し、持ち帰った商品の価格相当額を精算した。

もっとも、Xは、この際、本件精肉商品は弟に送るためのものであり、後で支払いをしようと思っていたが、うっかりそのままになっていたと弁解した。

Y社は、Xに対し、自宅待機を指示し、その間、本件行為について警察による捜査が実施され、Xは警察からの取調べを受けたが、警察は、説諭結了として捜査を終了した。

平成30年6月25日、Y社において懲戒委員会が開催され、就業規則67条等に基づき、Xを平成30年6月21日付け懲戒解雇処分とした(以下「本件懲戒解雇処分」という)。

 


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退職勧奨の実施方法と注意点(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士による労務関連コラムです。


□退職勧奨とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、雇用調整を行わなければならない場合があると思います。

雇用調整の手段としては、①希望退職者募集、②退職勧奨、③整理解雇(リストラ)等が考えられます。

整理解雇は、訴訟・紛争リスクが高いため最終手段として位置づけられます。

他方、希望退職者募集や退職勧奨は、解雇ではなく、合意による退職なので、解雇に比して訴訟・紛争リスクが低いため、整理解雇の前に実施されることになります。

 

希望退職者募集と退職勧奨の違いは、前者は、従業員を特定することなく広く退職を募集するものであるのに対し、後者は、企業側が従業員を選定して勧奨する点にあります。

 

そのような性質から、退職勧奨は、人事評価や成績が低い従業員を選定して実施されることが多いといえます。

 

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希望退職者募集の注意点(弁護士:五十嵐亮)

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□希望退職者募集とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、希望退職者募集が注目を集めています。

希望退職者募集は、経営状態が悪化した場合や一部事業を閉鎖する場合など一時的に雇用調整の必要が生じた場合に実施されるもので、定年前の従業員の中から希望退職者を募って、これに応じて退職した従業員を退職金支給などの面で優遇したりするものです。

 

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内部通報後の社内調査で留意すべきこと ~不正行為を中心に~(弁護士:佐藤明)

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内部通報(窓口)

内部通報については、公益通報に該当する法令違反行為等やセクハラ・パワハラのハラスメントなど様々な問題が、従業員からどのように会社に通報されるかが重要です。
通報のために窓口を社内に設けるかあるいは外部に窓口を設けるかで違いがあると思いますが、窓口を設けることで中立的に通報者の保護を図ることが期待されます。

 

 

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正社員と契約社員に退職金の支給について差異を設けることは違法か~ 最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコマース事件についての判決で、双方ともに賞与・退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

今回の記事では、特に退職金について問題となったメトロコマース事件の判決について、みていきたいと思います。

 

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