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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

下山田聖弁護士のコラム「パワハラに関する事業主の責任」

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下山田聖弁護士による弁護士コラムです。


 

「ミス1回につき罰金500円」パワハラ料理長に対する訴え

大津市の温泉旅館で、調理場の男性料理長から長年にわたってパワハラを受けていたとして、元従業員の男性らが当該料理長と温泉旅館の運営会社を提訴したとの報道がありました。

請求金額は、慰謝料等を含め約2700万円とのことです。

 

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正社員と契約社員に退職金の支給について差異を設けることは違法か~ 最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務関連コラムです。


1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコマース事件についての判決で、双方ともに賞与・退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

今回の記事では、特に退職金について問題となったメトロコマース事件の判決について、みていきたいと思います。

 

コラムのつづきはこちら>>>(企業法務サイトに移動します)


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インフルエンザに感染した社員への対応(弁護士:下山田聖)

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下山田聖弁護士の労務情報です。


毎年、秋から冬にかけてはインフルエンザが流行する季節です。

今年は、新型コロナウイルスの流行に伴い、図らずしてマスク着用や手の消毒等が意識的に実施されていることもあり、インフルエンザは例年と比べて流行しない可能性もありますが、労務管理の観点からは、インフルエンザに罹患した従業員に対してはどのような対応を取ればよいのでしょうか。

1 法規制

労働法上は、従業員がインフルエンザに罹患した場合に会社が取るべき対応は規定されていません。

この点、学校の児童生徒や職員に対するものとしては、学校保健安全法及びこれに基づく学校保健安全施行規則が定められており、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の場合には、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)」は出席停止とする、と定められています。

・・・コラムの続きはこちらです(一新総合法律事務所企業法務サイトに移動します)

 

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SNSへの投稿と懲戒~どこまでやったら懲戒処分を受けるのか?~( 弁護士:飯平藍子)

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飯平藍子弁護士の労務情報です。

気軽に発信できるSNSですが、投稿内容によっては懲戒免職になるなんてことも?

SNSで情報発信する際に気を付けておきたいポイントを飯平藍子弁護士が解説します。


1 使用者が従業員に対して行う懲戒処分

使用者は、労働者が企業秩序に違反する行為をした場合の制裁として、懲戒処分を行うことができます。

多くの企業では、懲戒処分の種類として、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告、訓告などを設けています。

 

懲戒処分は、企業秩序を守るためのものなので、基本的には、業務上の行為が対象となります。

例えば、無断欠勤や遅刻、セクハラ等のハラスメント行為、横領等の不正行為、業務命令違反などです。

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マイナポイントについて(弁護士:山田真也)

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山田真也弁護士のコラムをご紹介します。

マイナンバーカードはもう発行されましたか?今ならマイナポイントも獲得できるチャンスです。

制度や手続方法について、山田真也弁護士が分かりやすく解説いたします。


1 マイナポイントとは?

 

皆さん、「マイナポイント」をご存じでしょうか?

 

「マイナポイント」とは、「マイナンバーカード」を使って予約・申込を行い、対象となるキャッシュレス決済サービス(=QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのこと)でチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるという事業です。(ただし、一人あたり5000円分が上限とされます。)

 

もともと令和元年10月の消費税増税をきっかけに「キャッシュレス・消費者還元事業」(=対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で支払いをした場合に、最大5%のポイント還元事業を受けられる事業)がスタートしましたが、同事業は令和2年6月までの期間限定の施策でした。

しかし、これに代わる形で登場したのが「マイナポイント事業」です。

マイナポイント事業は、令和2年9月1日より開始されており、令和3年3月末までの期間限定で行われます。

 

…コラムの続きはこちらです(企業法務サイトに移動します)

 

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