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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法務情報】保証と相続

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士橘里香, 債務

保証人の責任が相続されるのか,この問題は保証の種類によっても答えが様々です。
亡くなった方自身には,何ら借金はないが,人の良い性格で他人の保証人になってしまっていて多額の支払いを請求されたということは良く耳にする話です。そこで,今回は,保証人の責任が相続されるのか,相続人において保証人の責任を負い続けるのかについて,見ていきたいと思います。

 

第1 保証の種類と相続の有無

 

1 特定債務の保証

 特定債務の保証とは,例えば,兄弟が知人から100万円を借りるに当たって,保証人になったというような,1回限りの内容が特定された債務についての保証です。
 この場合,判例・通説は,相続性を肯定します。保証人の死亡により,無保証になるとすると,保証という制度自体が極めて不安定になってしまうとの考えがあるからです。

 

2 継続的保証

  他方,継続的保証の場合については,考え方が異なります。

   

 (1) 包括根保証の場合

 限度額及び責任期間に定めのない包括根保証契約については,判例・通説は,原則として保証債務の相続性を否定します。保証人の負う責任が広汎になることが予想されるが,そのような広汎な責任を主債務者と信頼関係のない相続人にまで及ぼすことは過酷にすぎると考えるからです。

 ただし,被相続人死亡以前に,保証人として支払わなければならない具体的債務が発生していた場合には,当該債務は通常の債務として相続されますので,誤解のない様,ご注意下さい。

 なお,民法改正により平成17年4月1日以降は,包括根保証自体が禁止されており,同日以降の包括根保証は無効です。

   

 (2) 貸金等根保証契約の場合

 貸金等根保証契約とは,①根保証(=一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)で,②主たる債務に金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもので,③個人を保証人とするものについては,民法465条の4第3項で保証人の死亡によって元本が確定するとされていることから,確定した元本の範囲で相続されることになります。

   

3 身元保証

  身元保証とは,雇用契約にともなって,使用者が将来被用者によって受けるかもしれない損害を第三者にあらかじめ担保させる保証契約をいいます。

  身元保証は,保証人と被保証人(就職する人)との人的信頼関係を基礎として行われることから,身元保証人の地位は相続されません。

  ただし,この場合も,被相続人死亡以前に,保証人として支払わなければならない具体的債務が発生していた場合には,当該債務は通常の債務として相続されます。

    

4 賃貸借契約における保証

  判例・通説は,賃貸借契約締結時における保証は,相続人に相続されると解します。

  なお,賃貸借契約の保証は,特段の事情がない限り更新後についても保証責任が認められると解されることにも注意が必要です。

     

第2 保証債務相続と相続放棄

  保証債務の相続が怖いのは,被相続人自身が借金をするわけではないことから,請求がくるまで,相続人においてもそのような債務を負っていることに気がつかない場合が多いということです。

  亡くなった時点で,多額の債務があることを知っていたら,相続放棄を行うという対応も考えられます。

  しかし,保証債務の場合は,通常の相続放棄熟慮期間である3ヶ月を超えて,時間が経った後で判明することが多いのです。

  しかしながら,このような場合,判例は一定の場合には,例外的に相続放棄熟慮期間が経過していないとして相続放棄を認める場合があります。

  ですから,そのような場合には,すぐに弁護士に相談してみて下さい。

     

第3 まとめ

  以上のように,保証人の責任については,相続を認めるとその責任が余りにも酷になるとの理由から相続が否定されるものも存在しますが,その多くは,やはり相続の対象になります。

  家族が,知らない間に保証人になっていないか,いずれ相続をする立場であれば,意識的に確認をしておくことが大切です。

  特に,被相続人になる方が過去に商売をされていたことがある場合,付き合い上,保証人になっているという場合が多々見受けられます。

  また,賃貸借契約の保証は,その責任が更新後も続くことから長期に及ぶことが多いにも関わらず,気軽に保証人になってしまう方が多いようです。未払賃料も数ヶ月に及べば高額になる場合も多いことや,原状回復費用等も含めて保証人の責任が生ずることから,いざ問題になるときには,高額な負担を強いられるケースも多々あります。

  自身が保証を行う場合に,十分に注意が必要な事はもちろん,被相続人となる家族がそのような保証を行っていないかも十分な注意が必要です。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年11月30日号(vol.115)>

【法務情報】育児・介護休業法の猶予期間終了について

 │ 新潟事務所, 労働, 弁護士橘里香

1 平成21年 「育児・介護休業法」改正

  平成21年,仕事をしながら,子の養育及び家族の介護を容易にする目的から,「育児・介護休業法」が改正されました。

  しかしながら,従業員数100人以下の事業主については,以下の一部の規定につき3年間,適用が猶予されていました。

  しかし,6月末日をもって,かかる猶予期間が終了となります。

  猶予されていたからと,対策を講じ忘れていないか,今一度,改正の確認をしておきましょう。 

 

2 猶予期間終了により対策が求められる事項

 (1) 短時間勤務制度

 事業主は,3歳に満たない子を養育する従業員(一定の要件を満たす者は除外されます。)について,従業員が希望すれば利用できる,短時間勤務制度を設けなければなりません。

 

* 運用だけでは不十分であり,就業規則に規定する等,制度化することが必要とされます。

 

* 以下の従業員は,労使協定により適用除外とすることができます。

 ① 雇用期間が1年に満たない従業員

 ② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 ③ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして,短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員(但し,代償措置が要求されます。)

 

 (2) 所定外労働の制限

 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には,事業主は,所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

 

 (3) 介護休暇

 要介護状態にある対象家族(配偶者,父母,子,配偶者の父母,同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫)の介護その他の世話を行う従業員は,事業主に申し出ることにより,対象家族が1人であれば年に5日まで,2人以上であれば年に10日まで,1日単位で介護休暇を取得することができます。

 

* 労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

 

3 まとめ

  改正時は安心して対応を先送りにしてしまい,そのまま対応し忘れという形になっていないか,今一度確認が重要です。現行の就業規則に不安がある場合は,当事務所までご相談下さい。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年4月27日号(vol.101)>

 

【法務情報】預金口座の差押には銀行支店名の特定まで必要!

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士橘里香

1 事件概要

  平成23年9月20日,弁護士や金融関係者にとっては,とても重要な最高裁判所決定が出ました(最高裁判所第三小法廷平成23年9月20日決定)。

  この事件は,預金口座の差し押さえを申し立てるにあたり,金融機関の支店名を特定せずに,金融機関の店舗を順位づけして申し立てられた差押申立を差押債権の特定を欠くとして却下した原審の判断は適当か否かが争われた事件です。

  争点となったのは,差し押さえるべき債権の特定として,銀行の支店の特定まで必要か否かという点です。

 

2 従来の運用と議論の経緯

  民事執行規則133条2項は「債権を特定するに足りる事項を」「明らかにしなければならない」と規定しています。

  これまでの運用上,「債権を特定するに足りる事項」として,口座番号の特定までは不要だが,どの銀行のどの支店の口座を差し押さえるのかは特定しなければならないとされてきました。東京地裁のホームページ上の書式例でも支店の特定が求められていました。

  しかし,支店まで特定が必要となると,実際には,支店の特定が困難であり,当てずっぽうで複数の支店に対して,請求債権額を分割して差押申立手続を行わなければならず,債権回収が出来ずに、又は一部しかできずに終わる事件も多くありました。

  他方で,近年は金融機関でもコンピューターシステムの導入により顧客情報の一元管理が進められてきました。

  そこで,実務上の不便さとこのような時代変化の中で,近年,支店名を特定しなくとも,預金口座の確認は可能であり,債権の特定として足りるのではないかとの議論が噴出したのです。そして,高等裁判所レベルでも,支店を特定しない差押えが認められた例も現れ,高等裁判所レベルで判断が分かれる事態となっていたのです。

  このような議論に結論を出したのが今回の最高裁決定です。

 

3 最高裁判所の結論

  最高裁判所の出した結論は,銀行の支店名まで特定が必要とのものでした

  理由は,差押の効力は金融機関への送達の時点で直ちに生ずるものであり,特定のために一定の時間がかかるような方法では駄目だというものです。

  また,補足意見では,差押として預金以外が差し押さえられる場合もあり,金融機関以外の事案も考えなければならないことや,差押が競合した場合の不都合について附言されました。

 

4 まとめ

  今回の最高裁決定の判断の是非は,置いておくとして,この方法が認められていたら,差し押えの実効性は格段に向上したであろうにという思いは禁じえません。

  しかしながら,この度の最高裁決定で,今後も差し押えに当たっては,従来どおり支店名の特定まで必要ということになり,事実上の差押の難しさは依然として残る形となりました。

  企業として,これを契機に,今一度債権管理のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年11月15日号(vol.90)>

 

【法務情報】中小企業退職金共済法施行規則の改正について

 │ 新潟事務所, 労働, 弁護士橘里香

1 「中小企業退職金共済制度」とは
  「中小企業退職金共済制度」とは,単独では退職金制度を備えることが出来ない中小企業者の相互共済の仕組みによる外部積立型の国の退職金制度です。

 
2 改正点
 中小企業退職金共済施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第119号)が平成22年11月12日に公布され,これにより平成23年1月1日から同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになります。

 また,既に被共済者となられている方を含め,同居の親族に関する手続きが変更になります。

 
3 改正の趣旨
 改正以前は,中小企業退職金制度が適用される「従業員」とは,労働基準法等が適用される「労働者」の範囲と同じであると解されてきました。

 
 しかし,雇用・経済情勢が悪化した昨今,退職した従業員の生活保障の重要性が改めて意識されるようになってきた中,事業主と生計を一にする同居の親族を雇用する事業に雇用される者であっても,使用従属関係が認められる者が存在することが明らかになり,このような実態を踏まえて、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても,使用従属関係が認められる親族については,中小企業退職金共済法の「従業員」として扱うことにしたのです。

 
 親族のみで経営している中小企業は,大変多く存在しますが,このような企業で国の退職金制度を利用するためには,今までは法人で役員等になって,国の経営者に係る退職金制度「小規模企業共済」を利用するしかありませんでした。法人で役員等についていない親族従業員は,公的な退職金制度に加入することが出来ないという不便がありました。

 
 しかし,平成23年1月1日から,このような制度の狭間にあった人たちにも中小企業退職金共済制度が利用出来るようになったのです。
 

4 具体的改正内容
 ① 退職金共済契約の申込みの際,同居の親族のみを雇用する事業所か否か,加入させる従業員が同居の親族か否かの届け出が必要になります。

 ② 被共済者が同居の親族である場合には,申込書に事業所に雇用される者で,賃金を支払われる者であることを確認できる書面及び小規模企業共済制度の共済契約者でないことを誓約する書類を添付する必要があります。
 ③ 掛金負担軽減措置の対象には,同居の親族のみを雇用する共済契約者は含みません。
 ④ 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは,退職時の届け出に従業員証明書類および退社の事由を証する書類を添付する必要があります。
 ⑤ 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することになったとき,又は,同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったときは,共済契約者は遅滞なくその旨を独立行政法人勤労退職金共済機構に届け出ることが必要になりました。

 
5 最後に
  なお,同改正にともない,申込用紙が変更になりました。今後の加入に際しては,新しい申込用紙を使用する必要がありますので,ご注意下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年12月15日号(vol.68)>

【法務情報】震災時の企業法務~Q&A~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香, 震災

【第一 はじめに】

 2011年3月11日,東日本を未曾有の大地震が襲いました。皆様の中にも,親族・友人が被災されたという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
 そこで,いざというときの知識として,または,今回被災された知人から相談を受けたときの知識として,震災に関連する法律や今回取られている特例措置等をQ&A方式でいくつかご紹介したいと思います。

 
【第二 震災時の企業法務Q&A】

Q1 地震の影響で事業を休業した場合にも,給与は支払わなければならないの?

 

 A  原則,不可抗力による休業であり,給与の支払義務はありません。
  (解説)労働基準法26条は,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,休業手当(60/100)の支払が必要と定めています。
  しかしながら,天災事変や停電による休業の場合には使用者の責に帰すべき事由にあたらず,支払義務はないと解されます。
  ただし,就業規則で異なる扱いの規定を定めていないか注意をして下さい。
 ※今回の震災に際しては,事業所が災害を受けたことにより休止したため休業して賃金を受けることができない場合に,実際に離職していなくても失業手当を受給できるようになっています。

 

Q2 震災の影響で,やむを得ず(交通機関に障害が生じ材料が入手できない等)一次的に事業を縮小せざる得なくなりましたが,従業員の雇用を守りたいと思います。何か使える制度はありますか?

 

 A 雇用調整助成金制度が利用できます。
  (解説)雇用調整助成金制度とは,経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
 具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。
 なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。

 
Q3 従業員から,震災で大変なので給与を前払いをして欲しいと言われました。支払わないといけないのでしょうか?

  
 A 支払わなければなりません。
  (解説)労働基準法25条で,労働者が出産,疾病,災害その他厚生労働省で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては,支払期日前でも,既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

 

 ※様々な特例が随時設けられています。お知り合い等で,お困りの方がおられたら,お気軽にご相談下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年4月15日号(vol.76)>

 

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