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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

弁護士コラム「相撲協会「コロナが怖くて休場は無理」でよかったのか?」弁護士:今井慶貴

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新型コロナウィルス第三波による首都圏の緊急事態宣言の中、大相撲初場所が始まりましたが、初日前日に序二段の力士(22歳)がTwitterで引退報告をしたことが話題となっています。

 

元力士によれば、「このコロナの中、 両国まで行き相撲を取るのはさすがに怖いので 休場したい」と親方を通じて相撲協会に打診したものの、協会から「コロナが怖いで休場は無理だと言われたらしく 出るか辞めるかの選択肢しか無く 自分の体が大事なので」引退したとのこと。

 

取材に対して、相撲協会の芝田山広報部長は、「会社にもコロナが怖いから出社したくないって言う人もいるだろう。それをみんなが言っていたら仕事にならない」「それに対応ができないなら、本人が出処進退を考えるしかない」と答えたと報じられています。

 

このニュースに対するネット上の意見は賛否両論ですが、どちらかというと相撲協会に対する批判が強いような印象を受けます。

 

そもそも、場所直前の協会員878人を対象としたPCR検査の結果、4部屋65人の力士が陽性者・濃厚接触者として休場する事態となっていることからして、初場所を観客を入れて開催すること自体、やや無理筋なのかもしれません。

 

さて、私もyoutubeの「貴闘力チャンネル」に元力士が出演しているのを視ましたが、ご本人は心臓の持病により手術をしたこともあるということであり、コロナ感染を怖がる気持ちもわからなくありません。

法律的にみれば、力士と協会との関係は、雇用契約そのものではないとしても、それに類似した契約関係はあるので、協会として力士の健康・安全に配慮すべき注意義務があることは否定できないでしょう。

 

力士についていうと、肥満・持病持ちが多いこと、直接の身体接触を伴う競技であること、部屋による共同生活であることなど感染のリスクは高く、実際、これまでいくつかの部屋でクラスターが発生し、昨年2月には糖尿病の持病のある20代の力士が亡くなられています。

 

もちろん、「それをみんなが言っていたら仕事にならない」というのもよくわかるのですが、どこで折り合いをつけるかと考えた場合に、協会側の対応はこれでよかったのでしょうか。
持病のある力士が、番付が落ちてでも自主的に休場したいというのに、そこまで固い対応はしなくてもよかった気がします。

 

とはいえ、なかなか難しい問題であることは確かです。
皆さんの職場に置き換えてみて、色々と考えてみることも有意義かもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 今井 慶貴

今井 慶貴
(いまい やすたか)

一新総合法律事務所
副理事長/新潟事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成22年度)、新潟市包括外部監査人(令和2~4年度)を歴任。
主な取扱分野は、企業法務(労務、契約、会社法務、コンプライアンス、事業承継、M&A、債権回収など)、事業再生・倒産、自治体法務です。
現在、東京商工リサーチ新潟県版で「ズバッと法談」を連載中です。

円滑な第三者承継に向けて 第 2 回 ~譲り渡し側企業が意思決定前に把握・準備すべき事項~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第2回です。(第1回はこちら


今回は、事業を譲り渡す側の企業が、最初に考えておくべき視点について、中小M&Aガイドラインの説明を参考に見ていきます。

顧問弁護士・顧問税理士への相談・財務状況の確認

事業の承継を考えた際、まずは、顧問弁護士や顧問税理士等への相談を検討されると思います。

または、M&A仲介業者に直接ご相談される方もおられるかもしれません。

大切なことは、御社の事業概要・現況について共有し、適切なスキーム構築を図ることです。

最初の段階で細部について漏れなく伝えることは困難かと思いますが、大まかな事業内容(特に、承継の対象となる中心事業の概要、強み・弱み、業界の情勢等)、財務状況、関係する金融機関・取引先等ステークホルダーの状況については相互理解を持つことが肝要です。

例えば、極端な例ですが債務超過企業が事業承継を図る場合と、資産超過企業の承継の場合とでは、承継スキーム構築の方法が全く異なりますし、ステークホルダーへの説明方法・タイミングも違います(債務超過の場合にステークホルダーへの説明方法を誤ると、悲惨なことになりかねません。)。

また、承継に向けた経営改善等(一般的に「磨き上げ」と言ったりします。)も考えていかなければなりません。

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商品持ち帰りによる懲戒解雇の有効性と 懲戒処分掲示の不法行為該当性 ~横浜地裁令和元年 10 月10日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務関連コラムを更新いたしました。


事案の概要

当事者

原告であるXは、Y社が運営するスーパーマーケットに配属され、精肉事業部において精肉加工・販売業に従事していた者である。

被告であるY社は、ディスカウントストアやスーパーマーケットの運営等を業とする株式会社である。

 

懲戒解雇に至った経緯

平成30年6月21日、Xの上司が、防犯カメラ映像を確認したところ、Xが、レジで精算していない時価合計3,000円相当の精肉商品6点(以下「本件精肉商品」という)を抱えて帰宅したことが確認された(以下「本件行為」という)。

上司がXに対し、本件精肉商品を未精算のまま持ち帰った疑いがある旨を告げたところ、Xは、本件行為を認め、謝罪し、持ち帰った商品の価格相当額を精算した。

もっとも、Xは、この際、本件精肉商品は弟に送るためのものであり、後で支払いをしようと思っていたが、うっかりそのままになっていたと弁解した。

Y社は、Xに対し、自宅待機を指示し、その間、本件行為について警察による捜査が実施され、Xは警察からの取調べを受けたが、警察は、説諭結了として捜査を終了した。

平成30年6月25日、Y社において懲戒委員会が開催され、就業規則67条等に基づき、Xを平成30年6月21日付け懲戒解雇処分とした(以下「本件懲戒解雇処分」という)。

 


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退職勧奨の実施方法と注意点(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士による労務関連コラムです。


□退職勧奨とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、雇用調整を行わなければならない場合があると思います。

雇用調整の手段としては、①希望退職者募集、②退職勧奨、③整理解雇(リストラ)等が考えられます。

整理解雇は、訴訟・紛争リスクが高いため最終手段として位置づけられます。

他方、希望退職者募集や退職勧奨は、解雇ではなく、合意による退職なので、解雇に比して訴訟・紛争リスクが低いため、整理解雇の前に実施されることになります。

 

希望退職者募集と退職勧奨の違いは、前者は、従業員を特定することなく広く退職を募集するものであるのに対し、後者は、企業側が従業員を選定して勧奨する点にあります。

 

そのような性質から、退職勧奨は、人事評価や成績が低い従業員を選定して実施されることが多いといえます。

 

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希望退職者募集の注意点(弁護士:五十嵐亮)

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□希望退職者募集とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、希望退職者募集が注目を集めています。

希望退職者募集は、経営状態が悪化した場合や一部事業を閉鎖する場合など一時的に雇用調整の必要が生じた場合に実施されるもので、定年前の従業員の中から希望退職者を募って、これに応じて退職した従業員を退職金支給などの面で優遇したりするものです。

 

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