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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法務情報】改正パートタイム労働法(※平成20年4月1日施行)

 │ 労働, 弁護士中川正一, 燕三条事務所

 従来,パートタイム労働者は,賃金等に関して正社員と差別的に扱われる傾向にあることが問題とされてきましたが,今回の改正法は,パートタイム労働者の待遇を正社員と均衡のとれた待遇とするための措置や正社員への転換措置推進を講ずることを事業主に求めるものです。

 
 そこで,事業主は,パートタイム労働者を雇う場合に注意しなければならないことが増えています。

 
 事業主が意識しておかなければならない重要なポイントは以下のとおりです。

 
ポイント① - 労働条件の文書化 -
 事業主は,パートタイム労働者を雇用した際,速やかに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」について,文書の交付により明示しなければなりません。

 
 さらに,労働基準法により,全労働者に対して,「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無,休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」を文書で明示化することが義務づけられていることを忘れてはいけません。
 かかる義務に違反すれば罰金の制裁があります。

 
ポイント② - 待遇についての説明義務 -
 パートタイム労働者が求めた場合には,事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。

 
 ただし,最終的にパートタイム労働者が納得するまでの説明を求めるものではありませんので,事業主が合理的な説明をしたにもかかわらず,パートタイム労働者が納得しない場合には,事業所内の苦情処理手続や都道府県労働局長の助言・指導などを求めるなどの方法をとられるとよいでしょう。

 
ポイント③ - 均衡のとれた待遇の確保の推進 -
 「職務の内容」「人材活用の仕組や運用」が全雇用期間を通じて同じであり,「契約期間が実質的に無期契約」となっているパートタイム労働者は,通常の労働者と就業の実体が同じと判断され,賃金,教育訓練,福利厚生などのすべての待遇を差別的に取り扱うことが禁止されています。

 
 なお,「契約期間が実質的に無期契約」とは,期間を定めていても反復更新によって実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない場合を含みますので注意して下さい。

 
 また,上記要件を充たさないパートタイム労働者に対しても,教育訓練や福利厚生施設の利用に関しては利用の機会を与えるように実施,配慮しなければならない義務(努力義務と異なり実際に運用する義務)が定められています。

 
 さらに,賃金については,上記要件を充たさないパートタイム労働者に対しても,同一の方法で決定したり,職務の内容,成果,意欲,能力,経験などを勘案する努力義務が定められています。

 
ポイント④ - 通常の労働者への転換の推進 -
 事業主は,通常の労働者を募集する場合,既に雇っているパートタイム労働者に周知させたり,パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度の設けるなどの措置を講じなければなりません。

 
その他
 パートタイム労働者にも,最低賃金法,男女雇用機会均等法等の適用があることを忘れてはいけません。また解雇の制限についても,労働基準法がパートタイム労働者にも適用されるので,雇止めを含めて自由な解雇が認められるわけではありません。事業主には,コンプライアンスがいっそう求められる社会になっていますので,お気をつけ下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2008年6月号(vol.28)>

【法務情報】やっぱり,地震保険って入った方がいいの?

 │ 弁護士中川正一, 燕三条事務所, 震災

はじめに
 3月11日に東日本大震災があり,被災地以外の地域にも大きな影響がでています。
 そこで,地震に関する意識が高まっているこの時期に,地震保険の有意性について検討してみたいと思います。

 
地震保険とは
  まず確認すべきことは,地震保険とは,居住用の建物と家財を対象とする地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険だということです。
 火災保険では,地震を原因とする火災による損害や,地震により延焼・拡大した損害は補償されません。
 そのため,地震を原因とする被害についても補償を求めたいと考える場合は,火災保険とセットで地震保険の契約をする必要があります。地震保険は火災保険に付帯する方式での契約ですので,火災保険への加入が前提になります。

 
火災保険だけの場合
 では,地震に関して発生した火災による被害は地震保険に入っていなければ一切補償されないのでしょうか。
 阪神大震災の2日半後に発生した通電火災につき減額はされたものの一部保険金の支払いを命じた裁判例があります。これは地震と火災との因果関係を認めています。
 ですから本来であれば地震保険に入っていなければ補償されないのが自然です。
 ですが,居住者が地震後に容易に火災発生の危険を除去できるのにこれを怠ったことが火災発生の直接的な原因となっているとして居住者の不注意による失火であることを重視し,地震保険の説明が不十分であったことをも考慮して,居住者を救済したものです。
 ただし,このような救済は例外的ですから,予め地震保険契約をすることが望ましいでしょう。

 
地震保険でも救済されない場合
 では,地震保険契約を締結していれば,災害時にはすべて補償されるのでしょうか。
 まず,建物は5,000万円,家財は1,000万円を限度として,全損の場合は時価による補償になります。
 ですから,住宅ローンの残高がそのまま補償されるわけではありません。
 また保険金を支払ってもらえない場合もあります。
 例えば,「地震の発生日から10日以上経過した後に生じた損害」,「戦争・内乱による損害」,「核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故」,「地震等の際の紛失・盗難」などの場合には地震保険に加入していたとしても保険金を支払ってもらえません。
 さらに,自動車は家財に含まれません。先日の大震災では津波に流された自動車が大量にありましたが,これらは地震保険では救済されません。また車両保険に加入していても,地震の場合の免責条項がありますので,先の津波被害の例では救済は難しいと思われます。
 地震保険に入る際にはこのようなことも意識して加入するかどうかを検討しなければなりませんね。

 
生命保険と損害保険は別もの
 ところで,先日の大震災の際には,生命保険協会が「各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定」した旨の発表をしました。
 しかし,これはあくまでも生命保険に関しての対応です。損害保険は対応は別なので,お間違いのないようにご注意下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年3月31日号(vol.75)>

【法務情報】三角合併解禁

 │ ビジネス, 弁護士中川正一, 燕三条事務所

 ライブドアがニッポン放送株を買い占めた事から、企業合併が一躍話題を集めました。

 
 昨年(※2006年)5月に新「会社法」が施行されましたが、外国会社による買収の危険がある等として、「三角合併」に関する規定の施行は1年遅らせることになったことも大きく報道されました。今年(※2007年)の5月、いよいよ「三角合併」に関する規定が施行されましたが、そもそも「三角合併」とは何なのでしょうか。 

 
 新「会社法」のテーマの1つに、規制緩和が含まれていますが、「三角合併」も規制緩和の一場面です。

 
 合併とは、2つ以上の会社がそれぞれの得意分野を集結して業績を伸ばす等の目的で1つの会社になることをいいます。

 
 例えば、A社がB社に吸収されるような合併を吸収合併といい、A社を消滅会社、B社を存続会社といいます。このとき、消滅するA社の株主には、B社から対価が交付されます。従来は、この対価がB社の株式でなればならないとされていました。しかし、株式が公開されていない閉鎖会社の場合は、存続会社の株式を交付されるより、現金又は現金化しやすい財産を交付される方が望まれることは当然ともいえるでしょう。

 
 そこで,新「会社法」は対価の柔軟性を認め、存続会社の株式を交付せず、「金銭その他の財産」を交付することを認めたのです。このような対価の柔軟化によって可能になったのが「三角合併」です。「三角合併」は、対価として、金銭以外の「その他の財産」として存続会社の親会社の株式が交付される場合をいいます。

 
 では、マスコミによって報道された外国会社による買収の危険とは、「三角合併」とどのように関わっているのでしょうか。 

 
 外国会社が日本国内に子会社を設立すると、この子会社は日本の会社法の適用を受けます。そこで、この子会社が日本の他の会社を吸収合併する際に、親会社である外国会社の株式を対価として交付することができるようになるのです。この手法を用いることにより外国会社は、高額な対価を現金で準備することなく、自社株を使って日本の会社を容易に傘下に収めることができるといわれています。もっとも、合併をするには、合併する会社同士で契約が必要ですし、また株主総会により3分の2以上の承認を必要とします。そのため、敵対的買収を避けるためには相手方に株式を取得させないことが有効なのは明らかで、非上場化に踏み切った有名な会社もあります。

 
 従来は、非上場会社にとって上場は1つの目標でありましたが、今後は敵対的買収に対する対抗手段も慎重に検討しなければならない場合もあります。上場を検討される際には、ご相談下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2007年6月号(vol.17)

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