ストレス発散とストレスチェック義務化法
│ 燕三条事務所
ハッピーマンデーに指定された10月12日(月)「体育の日」,皆様どのようにお過ごしになられましたでしょうか。
「体育の日」は,国民の祝日に関する法律第2条に『10月の第二月曜日,スポーツにしたしみ,健康な心身をつちかう』と定められています。
私の場合は,身体を動かすことで気分転換をすることができ,健康な心と身体を持続できているのではないか(?)と思っています。
人によって気分転換の方法は様々でしょうが,健康な心と身体がなければ遊びも仕事も充実しないことでしょう。
仕事においては,今年12月1日に施行される労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化法)により,事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握することを目的としたストレスチェックが実施されることになるようです。ストレスチェックの結果に頭を抱えることのないよう,今から気分転換の方法やストレス発散の手段を新たに見つける必要のある方もいらっしゃるかもしれません。
自分にはどういう気分転換の方法が合っているか,自分は何をしたらストレス発散ができるか,というご相談を当事務所でお受けすることは難しいですが,賃金・残業代の未払い,労災,パワハラ,セクハラなど,労働に関することでお困りのことがございましたら,当事務所(相談予約専用フリーダイヤル0120-15-4640)に是非ご相談ください。
また,事業主様・総務人事部門担当役職員の皆様を対象とした労務連続セミナーも開催しています。次回は平成27年10月20日(火)です。
(秋晴れの日の燕三条事務所看板と青空)
【投稿者:宮川】