一新総合法律事務所スタッフブログ

所内の親睦を深めたい!理事長ランチ会を始めました!

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ここ一年は、人と集まること、交流を深めることが難しくなっています。

 

当事務所でも、全所員が一同に会して親睦を深めていた年2回の事務所発表会が、昨年は2回ともZoom開催を余儀なくされました。

その間に入所した弁護士や事務員の方もいますが、お互いに一度も顔を合わすことなく時間だけが過ぎていく…そんな状況でした。

 

そこで、理事長である和田光弘弁護士が「所員同士、お互いのことをもっとよく知ろう!」とランチ会を発案し、先週3月5日は記念すべき「第1回 理事長ランチ会」が開催されました。

 

第1回のメンバーは、理事長のほか、新潟事務所から4名、長野事務所・東京事務所からはZoomでそれぞれ1名ずつの合計7名です。

ランチ会メンバーは、普段の業務上ではあまり接点のないメンバー同士で構成されています。

 

当日のお題は、「最近はまっていること」、そして所員の名前をフルネームで言えるかな?の2点です。

 

ランチ会の雰囲気は実際どうなのか…?撮影を兼ねて、少しお邪魔させてもらいました。

 

 

まずは挨拶も兼ねて理事長が参加メンバーに対して気さくに話しかけ、開始直後から笑いも起こるようなとても和やかな雰囲気でした!

 

理事長は奥様と一緒にスロージョギングやジムで汗を流し、健康維持につとめているそうです。

 

仕事以外で話す機会を設け、お互いの考えていることを知ることは、働きやすい環境づくりにもつながると思います。

こんな時代だからこそ、積極的にコミュニケーションの場を持つことは大切だなと感じました。

 

理事長ランチ会は、今後も月2回のペースで開催予定です。

私も自分の参加する回が楽しみになりました。

 

※新潟事務所ではやさい茶屋さんのとても美味しそうなお弁当が用意されていたのですが、写真を撮り忘れてしまいました…。

【事務局:U】

総額表示への準備はお済みですか?

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4月1日より、店頭の値札やチラシ、広告などにおける価格表記の「総額表示」が義務付けられます。

「総額表示」とは、「消費税込みの価格表示」ということです。

これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。

 

法律事務所における着手金、報酬金も総額表示変更対象です。

当事務所でも、4月1日に間に合うように遅ればせながら価格表示を変更する作業に取り掛かりました。

事務所サイト内のあちこちに料金表示があり、変更と確認にひと苦労でした。

 

間違いがないように目を血眼にして確認しましたが(実際に目がヒリヒリ痛くなった私です…。)、万が一変更漏れがあった場合にはご指摘いただきたく、よろしくお願いいたします。

 

国税庁のサイトに具体的な表示例が紹介されていますのでご紹介します。

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【具体的な表示例】

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

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表示方法が変更になっただけで、値上げしたわけではないですが、やはり目に見える価格表示の印象は重要ですね。

 

ですが、当事務所の法律相談料はもともと税込価格のため、総額表示に変更になっても1回45分あたり5,000円(税込)です。

 

交通事故・債務整理のご相談は何回でも無料、相続・不貞慰謝料請求のご相談は初回無料で承っております。

 

詳しくは当事務所サイトの費用のご案内をご覧ください。

 

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【事務局:U】

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