一新総合法律事務所スタッフブログ

18才

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娘:「お父さん、私、結婚するわ!」

父:「何~!?まだ18才のくせに何を言っているんだ!絶対に許さん!!」

娘:「私は、もう18才で、大人よ。法律上も18才ならお父さんから許可もらわなくても、結婚できるんだから!」

父:「な、なんだって~~~。も、ももこ・・・(T_T)」

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なんてことが、実際に起きる可能性が出てきました・・・(冷汗)

 

2018年6月13日に、民法上の成人年齢を、現行の20才から18才に引き下げる民法改正案が成立し、2022年4月1日から施行されることになりました。

 

既に、選挙権は18才から付与されていますが、今後は、民法上も18才で「大人」と認められることになります。

 

それを受けて、女性が結婚できる年齢が、現在の16才から18才に引き上げられるとともに、親の同意が不要になります(ちなみに、私の娘は2022年4月の段階で中2です・・・)

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娘:「お父さん、私、結婚式のために、エステに通うから、契約してきたわ!」

父:「何~!?結婚も許していないのに、今度はエステって・・・」

娘:「でも、私は18才だから、自分で契約もできるのよ。クレジットカードも作って、分割で支払うから大丈夫よ!」

父:「も、ももこ・・・(T_T)」

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今まで、20才未満の子供が両親の同意なく締結した契約は、親が取り消すことができましたが、成人年齢が18才になると、それもできなくなります。

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娘:「あ、そうそう、新婚旅行は海外に行くことにしたので、パスポートも取ってきたわ」

父:「あわあわ・・・」

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現在、20才未満は有効期限が5年間のパスポートしか申請できないことになっていますが、18才から有効期限が10年間のパスポートの申請ができるようになります。

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娘:「あ、これから、友達が結婚のお祝いしてくれるっていうから、帰りは遅くなるからね!」

父:「酒はまだ飲んじゃダメだぞ!!」

娘:「分かってるわよ、お酒は20才になってから、でしょ」

父:「も、ももこ・・・(T_T)」

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ちなみに、民法上の成人が18才に引き下げられても、お酒やタバコ、ギャンブルは、現状と同様に20才まで禁止のままです(よかった・・・)

 

今後は、18才が成人として扱われても大丈夫になるように、学校や家庭での教育が重要になってきますね。

 

子の親離れもますます早くなっていくんでしょうね・・・(せつない・・・)

 

【投稿:今】

知って得する引っ越しのマメ知識!~改正宅地建物取引業法に伴い重要事項説明書が変更になりました~​

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先日、引っ越しのため、新たに賃貸借契約をしてきました。

 

契約の際、今年の4月に改正宅地建物取引業法が施行されたため、重要事項説明書が変わったと説明を受けました。

 

賃貸借の場合、重要事項説明書に、1年以内の建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及び実施している場合の結果の概要を記載し、説明しなければならないそうです。

(インスペクション:既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が実施する、基礎・壁・柱など構造耐力上主要な部分と屋根・外壁など雨水の侵入を防止する部分について、劣化事象や不具合事象の調査)

 

引っ越し先の建物は、残念ながら1年以内にインスペクションは実施していませんでしたが、建物に不具合はないそうなので安心しました。

 

売買の場合は、1媒介契約書面に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する、2建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項として説明する、3売買契約書に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載することが必要になるそうです。

上記が義務付けられたことで、売主買主双方が安心して中古住宅の取引ができるようになるとのことでした。

 

その他、賃貸借の重要事項説明が対面でなくともテレビ会議システムやスカイプ等のテレビ電話で可能になったそうです。

店頭に行かなくてもよいのは便利なので、今後引っ越すことがあれば利用してみたいです。

 

また、2020年4月に施行される民法改正で不動産賃貸借契約にも影響があるため、その対応に追われているとのことでした。機会があればこちらについても聞いてみたいと思います。

 

【投稿:酒】

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