知って得する引っ越しのマメ知識!~改正宅地建物取引業法に伴い重要事項説明書が変更になりました~
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先日、引っ越しのため、新たに賃貸借契約をしてきました。
契約の際、今年の4月に改正宅地建物取引業法が施行されたため、重要事項説明書が変わったと説明を受けました。
賃貸借の場合、重要事項説明書に、1年以内の建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及び実施している場合の結果の概要を記載し、説明しなければならないそうです。
(インスペクション:既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が実施する、基礎・壁・柱など構造耐力上主要な部分と屋根・外壁など雨水の侵入を防止する部分について、劣化事象や不具合事象の調査)
引っ越し先の建物は、残念ながら1年以内にインスペクションは実施していませんでしたが、建物に不具合はないそうなので安心しました。
売買の場合は、1媒介契約書面に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する、2建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項として説明する、3売買契約書に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載することが必要になるそうです。
上記が義務付けられたことで、売主買主双方が安心して中古住宅の取引ができるようになるとのことでした。
その他、賃貸借の重要事項説明が対面でなくともテレビ会議システムやスカイプ等のテレビ電話で可能になったそうです。
店頭に行かなくてもよいのは便利なので、今後引っ越すことがあれば利用してみたいです。
また、2020年4月に施行される民法改正で不動産賃貸借契約にも影響があるため、その対応に追われているとのことでした。機会があればこちらについても聞いてみたいと思います。
【投稿:酒】