一新総合法律事務所スタッフブログ

文化の日

 │ 新潟事務所 

11月3日は国民の休日『文化の日』

 

「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として定められ、1946年11月3日に平和と文化を尊重する「日本国憲法」が公布されたことに由来するそうです。

 

 

そこで…

私も新潟の文化に少し触れてこようと、まずは新潟県立自然博物館へ。

 

         

 

  

続いて新潟市歴史博物館みなとぴあへ。

  

        

            

 

              

    

新潟市では文化施設により親しんでもらうためにと、11月3日の文化の日は “文化施設「無料観覧」の日” となっているのをご存じのかたも多いのでは。今年度はみなとぴあも含め、14の文化施設が誰でも無料で観覧できたそうです。

 

 

今回は駆け足で二つの博物館を巡ってきましたが、来年はみなとまち新潟を代表する豪商屋敷や、「柳都」とも呼ばれた新潟の繁栄ぶりを感じながら、まち歩きも楽しんでみたいと思いました。

 

【投稿者:山口】

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