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4月1日より、店頭の値札やチラシ、広告などにおける価格表記の「総額表示」が義務付けられます。
「総額表示」とは、「消費税込みの価格表示」ということです。
これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。
法律事務所における着手金、報酬金も総額表示変更対象です。
当事務所でも、4月1日に間に合うように遅ればせながら価格表示を変更する作業に取り掛かりました。
事務所サイト内のあちこちに料金表示があり、変更と確認にひと苦労でした。
間違いがないように目を血眼にして確認しましたが(実際に目がヒリヒリ痛くなった私です…。)、万が一変更漏れがあった場合にはご指摘いただきたく、よろしくお願いいたします。
国税庁のサイトに具体的な表示例が紹介されていますのでご紹介します。
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【具体的な表示例】
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
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表示方法が変更になっただけで、値上げしたわけではないですが、やはり目に見える価格表示の印象は重要ですね。
ですが、当事務所の法律相談料はもともと税込価格のため、総額表示に変更になっても1回45分あたり5,000円(税込)です。
交通事故・債務整理のご相談は何回でも無料、相続・不貞慰謝料請求のご相談は初回無料で承っております。
詳しくは当事務所サイトの費用のご案内をご覧ください。
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