一新総合法律事務所スタッフブログ

ドラえもんがいてくれたら…。

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お盆休みが終わりました。

幸い、私の地元は新潟ですので、お墓参りは例年通りに行うことができました。

しかし、コロナ禍で、県外に住むきょうだいや親せきは集まることはできず、実家での夕食は父母と私たち家族だけの寂しいものになりました。

オンラインで会話はしたものの、やはり何か違います。

 

こんな状況ではなかなか遠くには出かけられず、近場で何かないかなと考えた末、新潟県立万代島美術館で開催中の『THEドラえもん展NIIGATA2020』に足を運びました。

 

もともとこの展覧会は5月17日で会期終了の予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、混雑緩和のために8月23日まで会期延長されています。

 

さまざまな現代美術アーティストが、各々の視点から自分だけのドラえもんを表現しています。

どの作品もとてもユニークで、刺激を受け、子どもも大人も楽しめる内容でした。

誰もが一度は、「自分のところにもドラえもんが来ないかな…」と思ったことがあるのではないでしょうか。

もしドラえもんが目の前に現れたら、何のひみつ道具を出してもらおうかと想像するだけでワクワクできるドラえもんは、やっぱりすごい存在だなと改めて実感しました。

 

こんな状況下だからこそ、ドラえもんに「どこでもドア」を出してもらって、会いたい人に会いに行き、行きたいところに行けたらな、と思います。

でもその前に、コロナウイルス治療薬を出してもらいたい。

 

のび太くんのように叫びたい。

「何とかしてよ~!ドラえも~ん!!」と。

※作品の写真は、主催者により写真撮影およびSNS上でのシェアが許可されているものに限り掲載しています。​

【投稿者:事務局U】

 

 

 

相談天国

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日本のロックバンド「↑THE HIGH-LOWS↓(ザ・ハイロウズ)」の1996年発売のシングルに「相談天国」という曲があります(YouTubeで検索してみてください)。

 

この曲は、サビで「相談しようそうしよう」という歌詞を連呼します。

 

この歌詞は、Wikipediaによると、あそび歌「はないちもんめ」の引用だそうです(そ、そうなんですね。知りませんでした・・・)。

 

ぶっちゃけこの曲は、歌詞が全く意味不明なのですが(ファンの方ごめんなさい)、とにかく「相談しようそうしよう」の部分が耳に残ります。

 

何か悩みや心配ごとを抱えている人が、この曲を聞いたら、「そうだ相談しよう!」と思うか、「ふざけるな!相談して解決するなら苦労しないわ!」と思うか、「はぁ・・・寝よう・・・」と思うかのどれかだと思います(なんてことはないですよね・・・(^_^;))。

 

人が相談しようと思ったら、身近な人(家族、友人、恋人、同僚)、それから、市役所や消費生活センター、警察などの公的機関も相談先に考えられると思います。また、今、,SNSなどネット上で相談することもあるかもしれません。

 

では,弁護士に相談しようと思うのはどんな時でしょうか?

 

新型コロナの影響で会社の業績が悪くなり給料が下がって住宅ローンが払えない、裁判所から離婚調停の呼出状が届いた、交通事故にあって通院していたが、加害者の保険会社から治療費をもう払わないと言われた、父親が亡くなったが、遺産分割で兄弟同士もめている、などなど、弁護士に相談しよう思うのは、その人にとって一大事の場合がほとんどだと思います。

 

今では、インターネットで検索すれば、弁護士(法律事務所)のホームページや、弁護士の情報が掲載されたポータルサイトがたくさんあり、弁護士を探す方法はだいぶ簡単になりました。

 

当事務所でも、多くの皆様に事務所の存在を知っていただくため、ホームページや専門サイトをいくつも運営しております。ポータルサイトにも情報掲載しており、リスティング広告や新聞の名刺広告に出稿したりもしています。

 

皆様がお困りの際には、一新総合法律事務所に「相談しようそうしよう」と思っていただければ幸いです。

 

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【投稿者:今】

コロナ対策として所内会議をZoomで開催しています

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コロナウィルス感染症対策として、新しい生活様式が提唱されています。

最近では職場クラスターが発生しているとのことで、まだまだ対策を怠ってはいけない状況です。

 

当事務所でも、月に1度開催される事務所全体会議を、4月からは全所員が自席でのZoom参加で実施しています。

今までも各拠点ごとにオンラインで中継しての実施でしたが、現在は3密にならぬよう細心の注意を払って行なっています。

 

 

 

 

所員同士、画面上ではありますが、しっかりと顔が確認できるので、かえって距離が縮まった?ような気もします。

しかしながら、やはり、以前のように同じ部屋で顔を合わせて気兼ねなく会話ができる日が来ることを願っています。

【投稿者:U】

 

交通安全運動に参加しました!

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先日、子どもの通う小学校のPTA活動として、交通安全運動に参加しました。

 

学校から支給された腕章をつけ、黄色い横断旗を持ち、通学時に危険と思われるポイントで子どもたちの登校を見守る活動です。

 

「おはようございます!」「いってらっしゃい!」と声掛けをしますと、子どもたちの元気な挨拶が返ってきました。

 

私の担当した場所は「信号機のない横断歩道」です。

 

朝の7時半から8時までの「登校時間」は、まさに私たち大人の「通勤時間」です。

 

道幅は広く、歩道もきちんと区切られてはいますが、交通量が多く、横断歩道に立ってみますと、自動車との距離感とスピードに驚かされました。

(小学生が歩いていても、スピードを落とさない車の多いこと!!)

 

小学生は大きな道に沿って横断歩道を渡るので比較的安心でしたが、中学生は車の往来が激しい道を「横断」しなければなりません。

横断旗を挙げると車は止まってくれますが、運転手の表情からは急いでいる様子が伝わってくるようでした。

 

今月改正道路交通法が閣議決定され、あおり運転の厳罰化などが盛り込まれました。

 

☆改正道路交通法に関する弁護士コラムはこちらです☆

「あおり運転」の厳罰化(道路交通法と自動車運転死傷行為処罰法の改正)

 

私自身、毎日の通勤は車を利用しています。

時間に余裕のある朝もあれば、ドタバタで余裕のない朝もあります。

 

朝から暑くなるこれからの季節も、子どもたちは歩いて登校しています。

 

車を運転する私たち大人は、時間と気持ちに余裕をもって、歩行者にはもちろん、ドライバー同士でも思いやりのある運転をしなければいけないと改めて感じた朝でした。

【投稿:U】

【弁護士に聞いてみた!】SNSなどでデマを流して混乱!法的に罰せられる!?

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新型コロナウイルスをめぐってSNSなどでデマが広がり、全国的にSNSでは「トイレットペーパーとティッシュペーパーが品薄になる」といった情報が流れ、実際に不安に思った人による買い占めが発生し、品切れ状態になったりしています。

このようなデマを流した人は特定できるものでしょうか?

また、流した本人以外に、拡散した人物についても罰せられることはあるのでしょうか?

そして、日本には、デマを流す行為自体を取り締まる法律はないとのことですが、そのような立法は可能なのでしょうか?

 

当事務所高崎事務所所属の下山田聖弁護士に聞いてみました。

 

デマを流した人は特定できるか?

デマが原因で混乱が発生した事例としては、金融機関の取り付け騒ぎが有名です。

金融機関の経営が危ないというデマが原因で、多数の顧客が預金を引き出してしまう事例です。

捜査を進める中で,デマの出所を調査し、その出発点となった人物を特定できた事例もあるようです。

 

現代社会では、SNSによる発信が出所になるケースが多いかと思いますが、会話の中での冗談や噂話が発端となったケースよりも、記録が残る以上は、特定しやすいのではないでしょうか。

 

デマを流した本人以外に、拡散した人たちについては処罰できるのか?

上の例でいうと、デマを流した本人には、「虚偽の風説を流布し、……人の信用を毀損し……」たとして、信用毀損罪が成立する可能性があります。

 

しかしながら、デマを拡散した人については、評価が難しいところです。

 

そもそも、拡散した人を処罰するためには、拡散させた内容が虚偽であることを本人が認識していることが必要です。

信用毀損罪にいう「虚偽の風説」は、自らが捏造したものである必要はありませんが、信用毀損罪が故意犯である以上、拡散した人にも虚偽であるという認識がなければ処罰できません。

 

そのため、デマを拡散した人が処罰される可能性は低いのではないでしょうか。

 

デマを流す行為自体を処罰する立法は可能なのか?

デマを流す行為それ自体を処罰する立法が可能か、という点については、「犯罪とは何か」ということを考える必要があります。

 

保護法益を侵害する行為を、刑罰をもって抑止しているのが「犯罪」です。

殺人罪は人の生命を守るための規定ですし、信用毀損罪の保護法益は、人(法人含む。)の経済的信用です。

 

また、犯罪とする行為は、定義を明確にし、かつ、必要最小限であるべき、というのが基本的な考え方です。

これがなければ、自分の行為が犯罪になるのか分からず、自由な活動ができなくなります。

 

「デマを流す行為」自体、社会生活に無用の混乱を招くものであることは確かです。

しかしながら、確実な根拠に基づくものしか発信できないとなれば、それはそれで過度な制約であることは否めません。

 

以上のことを考えると、「デマを流す行為」それ自体を刑事罰の対象にする立法が可能かという点については、消極に考えざるを得ないのではないかと思います。

 

下山田聖弁護士にの紹介はこちら

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